2002年6月6日 弘済院長小野寺隆司様大阪市役所労働組合福祉保育支部 弘済院養護老人ホームの夜勤「21時間45分拘束」の短縮と夜間勤務手当支給についての要求書 1995年、院は養護老人ホームの夜勤について2直2交代、拘束21時間45分(実働〜15時間、休憩〜適宜2時間45分、仮眠〜4時間)、手当は特殊勤務手当の中の深夜等勤務者特別手当(1回2000円)と提示しています。 夜勤時の休憩時間についてみると、拘束されている上ホーム入居者の様々な状況に対応しています。また、仮眠中も入居者の対応や災害時の緊急対応をしています。仮眠室の中には呼び出しブザー(トイレ、静養室に設置)、電話(内線、外線)、火災報知器、非常通報装置(消防署直通電話)、スプリンクラー警報盤などが置かれています。 労基法上の「休憩時間」の定義については別紙の通りであり、私たちは夜勤の実態からみて休憩時間と仮眠時間は手待ち時間であり労働時間ととらえています。ホーム入居者のうち要介護の認定を受けている人は約23%(4月15日現在)ですが、職員配置については特別養護老人ホームの1/2以下であり、特に介護度がついてる入居者にとって、同じように介護保険料を払っているのに介護度に見合った介護が受けられないという不平等な事態が生まれています。 入居者の状況は変化しているにもかかわらず、職員配置は以前と変わらないため、仕事量が大幅に増えています。特に夜勤の長時間拘束は、夜勤者にとうて身体的にも精神的にも負担が大きく疲労が激しいため、定年まで働きつづけられるかどうかという強い不安を持っています。使用者は法的にも労働契約上からも労働者の健康配慮義務があります。労基法違反の現行の夜勤体制を直ちに改善するよう、下記の通り要求します。なお、回答については6月末までに文書回答されるよう求めます。 1.夜勤の労働時間及び休憩時間、仮眠時間について明確にすること。 2.ただちに、夜勤の拘束時間を最低19時間(PM3:30〜翌日AM10:30)に短縮すること。 3.午後10時〜翌日の午前5時までの夜間勤務手当を支給すること。 4.夜間勤務手当の1時間あたり給与額掛け率を25/100を50/100に改善すること。 5.入居者の実態に見合った職員を配置すること。(介護度1〜5の人数に対して3:1の配置を) (別紙) 休憩時間 労働基準法のさだめ 労働基準法34条では「使用者は、労働時間が6時間をこえる場合においては、少なくとも45分、8時間をこえる場合においては少なくとも1時間の休憩時間をあたえなければならない」とし、かつ、休憩をあたえるにあたっての「3原則」が定められています。 本市における休憩時間は、本庁などの職場では、12時15分から1時までの45分間となっています。(労働基準法34条、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、就業規則4条)(平4.4.1総務第9号職員の休憩時間について) 休憩時間の3原則 労働基準法では、休憩時間について、3つの原則を定めています。それは、「労働時間の途中にあたえなければならない(途中付与の原則)」,「いっせいにあたえなければならない(いっせい付与の原則)」、「自由に利用させなければならない(自由利用の原則)」(34条)ということになります。 作業の手持ち時間は、休憩時間ではありません。なぜなら、手持ち時間だからといって、職場からはなれ、「自由に利用」することができないからです。 休憩時間が、勤務時間の始めとか、終わりにあたえるjような、便宜的なとりあつかいも違法です(保育園などでは、人員不足や仕事の性質から、休憩がとりづらく、または、休憩のかわりに、便宜的に退勤時間をくりあげるところもみうけられます)。休憩時間を分割してあたえることは、法の趣旨からいっても違法といえます。 また「休憩時間中の外出の制限」も、違法です。休憩時間中には、組合活動、政治活動、スポーツ活動に興ずること、ショッピングすることなどは、労働者の自由です。 休息時間 大阪市においては国家公務員にあたる休息時間制度を準用し、週休2日制(4週6休制)を実施する時期に合わせ、条例等の大幅な改正を行う機会に新たに休息時間を取り入れました。(平成3年12月条例第43号第4条、平成4年4月職員就業規則第16号第5条) これにより1992(平成4)年4月より、勤務時間内に15分の休息時間を設けることになりました。 |