大阪市議会議長 船場 太郎 様
地方財政計画・地方交付税等の見直しの意見書採択を求める陳情書
〔陳情趣旨〕
政府が進める「三位一体改革」の中で行われた地方交付税と臨時財政対策債の削減(前年より2.9兆円、12パーセント減)は、自治体の予算編成に大きな影響を及ぼしました。
これは、政府の「骨太方針2003」によって「地方交付税については、地方財政計画の歳出見直しと財源保障機能の縮小によって、地方交付税への依存を低下」とした方針が進められた結果です。
今回の地方財政計画の策定にあたり、当事者である都道府県・市町村とまともな協議抜きに、一方的に行ったことは重大な問題です。これによって多くの自治体が、当初組んでいた予算の大幅変更を強いられることとなりました。
憲法は、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し(94条)」とうたい、それをそこなわないために地方交付税法は「その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障する(1条)」としています。今回の措置は、憲法及び地方交付税法の精神に反し、「計画的な運営」をさまたげるものです。また国が法律等により定めた行政水準を、地方が維持確保していく現在の地方制度を前提とすれば、その財源を保障するのは当然のことと考えます。
地方財政法において、「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない(2条)」を定めていますが、この法の精神にも反するものです。
また、本来、地方分権改革の趣旨に沿った改革は、国の関与を減らし、地方に財源を移譲し、地方が地域の実情に沿ってより自主的に地方行政を行うことにあるはずです。しかし今回の措置では、地方の財源を大幅に圧縮し、行政の水準を大きく低下させ、結果として地方に行政選択そのものをなくするものです。
こうした状況にかんがみ、以下の内容で地方交付税等削減に反対し、2004年度地方財政計画を見直すように地方自治法99条にもとづき国に対して意見書を採択されるよう陳情するものです。
〔陳情項目〕
1 平成16年度地方財政計画、地方交付税・臨時財政対策債を見直し、地方公共団体に財源を保障すること。
2 三位一体改革については、地方公共団体と十分な協議を行い、基幹財源を移譲するととともに、地方交付税の財源調整機能及び財源保障機能を維持・拡充すること。
2004年5月12日
陳情代表者
大阪市北区梅田1−3−1−400
大阪市役所労働組合
執行委員長 成瀬明彦
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