2002年度賃金確定市労組連重点要求
2002年度賃金確定市労組連重点要求

   《2002年10月16日・大阪市労働組合総連合第24回中央委員会》

<基本的視点>
1.深刻な不況を一層加速させる基本賃金の引下げ・4年連続の一時金の切り下げは行なわないこと。給料表や諸手当の改定にあたっては、労使交渉で決着づけてきたこれまでの経過を踏まえてとりくみます。
2.公務の「公平性・中立性・安定性・継続性」の確保を歪める「能力・成果主義」賃金や「人事評価制度」の導入など給与制度の改悪に反対し、全体の奉仕者として安心して公務に専念できる給与制度の保障をめざしてとりくみます。
3.格付・昇格・昇給基準の改善については、行政職7級までの昇格制度の確立をめざしてとりくむとともに、当面、係員6級昇格の制度化をめざしてとりくみます。
4.再雇用制度については、@正規職員を削減するなど「合理化」と引き換えでないこと、A希望する退職者を全て雇用していくこと、B組合所属や補職、職種、性別等によって差別せず、公平に再雇用の機会を保障すること、C退職後の生計や健康の維持ができる賃金・労働条件が確保されること、を基本に抜本的な充実・改善にとりくみます。
5.技能労務職給料表適用者の賃金水準の改善にとりくみます。
6.厚生労働省労働基準局長通達の遵守を求め、サービス残業の根絶をめざしてとりくみます。
<重点要求>
1.基本賃金の引下げを行なわず、初任給の改善を重視し、初任給基準の改善ならびに中途採用者の初任給基準を改善すること。また、初任給切り下げの復元措置をすみやかにはかり、この間の実損については回復措置をはかること。あわせて、青年層と中高年齢層の体系是正をはかること。
2.給料表の改善を行なうこと
(1)給与改善については、「2002年度市労組連統一賃金要求」の基本賃上げ要求を踏まえて改善をはかること。
(2)双子・三ツ子の位置の改悪に反対し、改善をはかること。
(3)給料表の改定にあたっては、高位号給のカットを行うなど、昇給間差額の大幅な引き上げをはかるとともに、最低保障を 6,000円とすること。また、号給の追加・延長を行い枠外昇給の解消をはかるとともに、枠外昇給をすべて12月昇給とし1年1号昇給の原則を確立すること。
(4)医療職給料表(三)については給料表、諸手当、格付・昇格・昇給基準の改善を含め抜本的な改善をはかること。
(5)給料表の整理統合をはかること。当面、行政職給料表と技能労務職給料表の統合をめざし、技能労務職給料表2級を廃止し格付年限の短縮をはかること。あわせて在職者調整を行うこと。
3.諸手当の改善をはかること
(1)調整手当については、本給繰り入れを基本に改善をはかること。
(2)住居手当については、持家居住者を含めた住居手当の引き上げをはかるとともに、支給方法についても改善をはかること。
(3)扶養手当については、配偶者の支給額の引下げを行なわず、組合員の扶養実態に見合った大幅な引き上げをはかること。また、「主たる扶養義務者」の認定にあたっては本人の申請主義に改善をはかるとともに、扶養認定の所得限度額の改善をはかること。さらに、配偶者の父母(祖父母を含む)で同居している場合も、扶養手当の支給対象とすること。
(4)通勤手当は全額実費支給とし、全額非課税を国に働きかけること。また、交通用具利用者に対する手当を改善し非課税とすること。
(5)初任給調整手当は、賃金引き上げに準じて改正をはかること。
(6)夜勤手当(現行を 100分の50に)、超勤手当(現行を 100分の 150に) 、深夜超勤(現行を100分の 200に)の支給率の改善をはかるとともに、超勤手当の算定基礎に住居手当を算入すること。また、休日出勤については、代休取得とともに超勤手当の割増分(100分の35)の支給も行なうこと。
(7)宿日直手当の改善をはかること。
4.格付・昇格・昇給基準の改善をはかること
(1)格付・昇格・昇給基準の改善をはかるとともに、昇給延伸者に対する復元措置を講ずること。
(2)臨時期間を含む前歴の格付通算をはかること。
(3)行政職給料表7級までの昇格制度の抜本的改善をめざし、だれもが行政職6級・技能労務職7級(旧8級)へ昇格できる制度を確立すること。とくに行政職5級への昇格枠の拡大をはかり、すでに昇格からもれた職員への実損の回復をはかるとともに技能労務職6級(旧7級)への昇格条件についての改善をはかること。
(4)昇給基準現行病欠45日の改善をはかること。
(5)休職者等の昇格基準の改善をはかること。
5.特別昇給制度の改善を行なうとともに、体系的不均衡の是正をはかること。
6.一時金については、支給月数の削減を行なわず、期末手当一本として引き上げること。また、住居手当などを算入し基準給与月額を改善すること。さらに、職務段階別加算制度はこれを撤廃し一律増額をはかるとともに、格差解消にむけての具体的措置を講ずること。
7.再雇用制度の抜本的な充実・改善をはかること。
8.1日7時間、週35時間労働を労使合意によって実現をはかること。また、「ノー残業デー」の実施をはじめとし「1日2時間以内・週5時間以内・月20時間以内・年間120時間以内」の時間外労働の規制を労使合意によって実現するとともに、交替制勤務について改善をはかること。さらに、完全週休2日制実施について、個々の職場の実情を踏まえてひきつづき条件整備をはかること。
9.休職、休業、休暇制度などの改善を行うこと。
休職者の給付内容の改善と、昇給延伸者の復元措置を講ずること。
(2)病気欠勤・休職後の復職が円滑にすすむよう条件整備(リハビリ勤務など)をはかること。
(3)介護欠勤・看護欠勤、並びに育児休業制度については総合的な改善をはかること。
(4)休暇制度(夏季休暇・結婚休暇・父親産休の改善、学校の参観休暇・メモリアル休暇・通信教育受講などのスクーリング休暇・通院休暇の新設、産前産後休暇制度の内容改善<84日以前の流産に対する休暇制度の新設・妊娠障害休暇>、子の看護休暇の運用改善や適用範囲の拡大)の抜本的な改善をはかること。
(5)業務上交通事故など、分限条例(失職規定)の改正をはかること。
10.昇給、表彰、記念品・料など永年勤続者に対する処遇改善をはかること。
11.職員の福利厚生のための予算を増額し、福利厚生事業を充実すること。
12. 賃金改定の実施日については2002年4月1日とし、年内早期に清算を行うこと。また、法の原則の基づき「不利益不遡及」を厳格に遵守すること。

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