2003年度市労組連統一賃金要求
2003年度市労組連統一賃金要求

     《2003年2月18日・大阪市労働組合総連合第25回中央委員会》

1.賃金要求について
 大阪市に働くすべての教・職員の基本賃金を月額10,000円引き上げること。また、賃金カットなど賃金抑制策を中止し復元すること。

2.賃金体系の改善と配分について
 賃金引き上げにあたっては、青年層を重視し、初任給の引き上げとともに初任給切り下げの復元措置をすみやかにはかり、この間の実損については回復措置をはかること。あわせて、青年層と中高年齢層の体系是正をはかること。また、技能労務職給料表適用者の賃金水準の改善を行なうこと。
 さらに、「公務員制度改革」などを理由とした成果主義賃金の導入は行わないこと。

3.賃金決定基準の改善について
(1)初任給基準の改善ならびに中途採用者の初任給基準を改善すること。
(2)格付(臨時期間・前歴の格付通算を含む)・昇格(枠の拡大・行政職6級・技能労務職7級昇格制度)・昇給基準の改善をはかるとともに、昇給延伸者に対する復元措置を講ずること。当面、行政職給料表7級までの昇格制度の抜本的改善をめざし、だれもが行政職6級・技能労務職7級へ昇格できる制度を確立すること。さらに、行政職5級への昇格枠の拡大をはかり、すでに昇格からもれた職員への実損の回復をはかること。
(3)昇給基準現行病欠45日の改善をはかること。
(4)給料表の整理統合をはかること。当面、行政職給料表と技能労務職給料表の統合をめざし、技能労務職給料表2級の廃止と格付年限の短縮をはかること。あわせて在職者調整を行うこと。
また、医療職給料表(3)を改善するとともに、格付・昇格・昇給基準の改善をはかること。
(5)給料表については、高位号給の号給カットを行うなど間差額の引き上げをはかるとともに、昇給間差額 6,000円保障を行うこと。また、号給の追加・延長を行い枠外昇給の解消をはかるとともに、枠外昇給をすべて12月昇給とし1年1号昇給の原則を確立すること。
(6)特別昇給制度の改善を行なうとともに、体系的不均衡の是正をはかること。
(7)再任用職員・臨時的任用職員・嘱託職員の賃金・労働条件について抜本的に改善をはかること。
(8)アルバイト賃金の改善をはかること。

4.諸手当の改善について
(1)扶養手当については、配偶者月額63,500円、その他1人月額31,750円とし、22歳以上でも支給対象(所得額 180万円以下)とするとともに、配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人は配偶者と同額とすること。また、高校・大学在学生1人につき月額40,000円の「特別扶養教育手当」(仮称)を新設すること。また、「主たる扶養義務者」の認定にあたっては本人の申請主義に改善をはかるとともに、扶養認定の所得限度額の改善をはかること。さらに、配偶者の父母(祖父母を含む)で同居している場合も扶養手当の支給対象とすること。
(2)通勤手当は全額実費支給とし、交通用具利用者(駐輪場代を含む)に対する手当を改善し、全額非課税を国に働きかけること。
(3)住居手当は全員対象に支給額の改善をはかるとともに、借家等入居者と持家者のローン返済中の者について一定額を加算すること。また、支給方法の改善をはかること。
(4)調整手当については、本給繰り入れを基本に改善をはかること。
(5)夜勤手当(現行を 100分の50に)、超勤手当(現行を 100分の 150に) 、深夜超勤(現行を100分の 200に)の支給率の改善をはかるとともに、超勤手当の算定基礎に住居手当を算入すること。
 また、休日出勤については、代休取得とともに超勤手当の割増分(100分の35)の支給も行なうこと。
(6)初任給調整手当は、賃金引き上げに準じて引き上げること。
(7)一時金については期末手当一本とし、引き上げをはかること。また、住居手当などを算入し基準給与月額を改善すること。さらに、職務段階別加算についてはこれを撤廃し一律に増額すること。さらに、格差解消にむけての是正措置をはかること。

5.労働条件等の改善について
(1)1日7時間、週35時間労働を労使合意によって実現をはかること。また、「ノー残業デー」の実施をはじめとし「1日2時間以内・週5時間以内・月20時間以内・年間 120時間以内」の時間外労働の規制を労使合意によって実現するなど時間外労働の規制をはかるとともに、交替制勤務について改善をはかること。さらに、完全週休2日制実施について、個々の職場の実情を踏まえて引き続き条件整備をはかること。また、使用者の労働時間の管理責任、時間外労働の本人確認・労働組合の閲覧権などを保障した「厚生労働省通達(2001年4月6日付、其発39号)」をすべての職場に徹底し、サービス残業・不払い労働をなくすこと。
(2)永年勤続者に対する処遇改善をはかること。
(3)業務上交通事故など、分限条例(失職規定)の改正をはかること。
(4)休職者の給付内容の改善と、昇給延伸者の復元措置を講ずること。また、病気欠勤・休職後の職場復帰が円滑にすすむよう「リハビリ勤務制度(仮称)」を創設すること。
(5)休暇制度(夏季休暇・結婚休暇・産前産後休暇・父親産休・子の看護休暇の改善、学校の参観休暇・メモリアル休暇・通信教育受講などのスクーリング休暇・通院休暇・予防接種休暇の新設)の抜本的な改善を図ること。
(6)介護欠勤・看護欠勤制度については取得条件、代替要員確保、有給保障など改善を図ること。
(7)宿泊料、日当等旅費を増額改善すること。
(8)宿日直手当の改正をはかること。
(9)職員の福利厚生のための予算を増額し、福利厚生事業を充実すること。
(10)育児休業制度の改善をはかること。
(11)再雇用制度の充実・改善をはかること。

6.大阪市立の学校職場に働く府費・府並み職員の賃金・労働条件について
府費・府並み職員の賃金・労働条件について、大阪府に対し賃金の実損回復措置をとるように働きかけるとともに、改善のため本市独自の施策を講ずること。

7.最低賃金制について
(1)月額 150,000円、日額 7,400円、時間額 1,000円を全国一律最低賃金として、早期法制化を政府・国会など関係機関に要請すること。また、大阪府の最低賃金も同額とするよう、中央・大阪府最低賃金審議会など関係機関に働きかけること。
(2)大阪市に働く者(臨時職員、非常勤職員、嘱託職員、パート、アルバイト、外郭団体職員など)の最低賃金について、「最低賃金協定」を締結し、月額180,000円以上、日額9,000円以上、時間額1,200円以上を最低保障すること。あわせて、一時金や休暇等の労働条件の確立をはかること。
(3)大阪市が委託する業務に従事する労働者と、自治体が発注する公共事業に従事する労働者の生活が保障されるように、当面、公契約条例を制定するまで、委託・発注契約における労務設計単価などの見積金額にみあう賃金が労働者に支払われているか確認と検証を行なうこと。

8.賃金改定の実施ならびに支払いについて
(1)賃金改定の実施日は、2003年4月1日とすること。
(2)賃金改定の支払いについては、改定後速やかに行うこと。
                                       以 上

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