第232号 2000年12月19日付


    機関紙「大阪市労組」に掲載した記事を紹介します

1面の記事
☆告知板
   12/18 市労組第25回執行委員会
   12/26 市労組第7回拡大執行委員会
   1/4  市労組事務所びらき
   1/5  大阪自治労連2001年旗びらき
   1/10  大阪労連2001年旗びらき
   1/12  市労組第3回中央委員会・市労組2001年旗びらき
    
☆2000年秋季年末闘争終結へ
          2001年春闘へ新たな運動を


 生活向上・みんなの春へ

  市労組第2回臨時中央委員会を開催

 市労組は、12月5日、港区民センターで第2回臨時中央委員会を開催しました。この中央委員会では、2000年賃金確定・年末一時金の問題についての、この間の市労組連の交渉経過と、11月27日から28日にかけてのヤマ場で市側から示された回答について、市労組としての機関判断を行いました。


 2000年賃金確定・年末一時金闘争の経過について承認


  2000年賃金確定では、全国的な各自治体の「財政再建」、自治体リストラの厳しい情勢の中で、2000年人勧での期末手当0.15月・勤勉手当0.05月削減、給料表作成見送りを踏まえたもので、私たちが求めた賃金の引き上げや一時金削減反対の要求からかけ離れたものでした。しかし、具体内容では市側姿勢を一定崩し、一部ではあるものの前進的内容を引き出してきました。
 中央委員からは、「課長級の勤勉手当割合が増やされたことは成績主義導入に向けたもので軽視できない」「確定闘争に勝利するには春闘期からの民間との連携したたかいが必要だ」「現業職の給与体系は、行政職と比べると格差が大きい」などの意見が出されたあと、2000年賃金確定・年末一時金闘争の経過について承認しました。
 市労組は、さらに引き続き残された課題について全力でとりくみをすすめるとともに、要求大アンケート活動など、2001年春闘に向けた運動を発展させます。
 なお、「2000年賃金確定・年末一時金についての市側回答に対する市労組連の態度」を掲載します。

「2000年賃金確定・年末一時金についての市側回答に対する市労組連の態度」

☆コラム「中之島」
 二十世紀は戦争の時代であると同時に、人間の私利私欲による“破壊の世紀”でもあった。公共事業などによる環境破壊。自動車の発達による大気汚染。心ない観光客による景観の悪化。そして地球的規模で進行する温暖化現象。われわれの心を癒してきた素晴らしい風景は急速に失われつつある。人は風景を空間軸中でのみ捉え、あちこちに旅して景色を愛でるが時間軸の中ではなかなか捉えない。今日限りなく平和な流れが、明日は激流に変化する。今日滔々と流れていた大河が、明日は干上がり砂漠の中に消える。そうしてそれがいくつもの文明を、育て、滅ぼし常に動いてきた。我々の見ている絶景というものはそうした長い時間軸の中での、自然の一瞬の造形である気きがする。気がすればこそ私たちはそうした絶景を、心に強烈に灼きつけたいのだ。まして今、自然がその変動によってのみ造り上げてきた造形に、ヒトが利という醜悪なセンスで、理不尽に、傲慢に手を加える時代。私たちは一体どうすれば良いのか。川を壊したもの。海を汚したもの。山を乱したもの。時という偉大な神の遺産に、恐れ気もなく手を加えたもの。君たちはきっと裁かれるであろう。今は利を得て得々としているが、程なくきっと裁かれるだろう。その日が来るのを怯えて待ち給え。



2面の記事
☆2000年度「賃金確定市労組連重点要求」に対する回答
  (黒字:大阪市労組連重点要求  赤字:市側回答)

1.賃金引き上げにあたっては、初任給の大幅引き上げを重視し、初任給基準の改善ならびに中途採用者の初任給基準を改善すること。また、初任給切り下げの復元措置をすみやかにはかり、この間の実損については回復措置をはかること。あわせて、青年層と中高年齢層の体系是正をはかること。

 初任給基準については、自治省から本市のラスパイレス指数の水準とかかわって、以前にも増して非常に厳しい指摘を受けている。
 また、この間、他の政令市においては、初任給が低い水準にある都市を除いて、初任給基準の見直しがなされている。
 本市においても、大学卒事務・技術職員の初任給について、給料表の備考欄において一定の抑制を行ってきたが、こうした他都市の急激な動向により、現在、本市のみ突出した水準となっている。
 本市のラスパイレス指数の水準とも考え併せると、早急に必要な対応を取らざるを得ない状況であり、引き続き基準のありようについて検討したい。

2.給料表の改定を行なうこと
(1)給与改善については、「2000年度市労組連統一賃金要求」の基本賃上げ要求を踏まえて改善をはかること。
(2)双子・三ツ子の位置の改悪に反対し、改善をはかること。
(3)給料表の改定にあたっては、高位号給のカットを行うなど、昇給間差額の大幅な引き上げをはかるとともに、最低保障を 6,000円とすること。また、号給の追加・延長を行い枠外昇給の解消をはかるとともに、枠外昇給をすべて12月昇給とし1年1号昇給の原則を確立すること。


 団体交渉において、回答済み

1.2000賃金確定について
「本年度の給与改定については、給料表の改定を見送ることとし、本市人事委員会による公民較差(0.10%)に基づき、諸手当の改善を行う。なお、年内清算に向けて努力する。」
2.期末・勤勉手当について
「年末手当は、期末手当1.75月分、勤勉手当0.6月分、合計2.35月分を12月8日(金)に支給する。なお、年末手当における期末手当の支給月数を0.15月、勤勉手当の支給月数を0.05月、合計0.2月分引き下げ、年度末手当時に調整する。」


(4)医療職給料表(三)については給料表、諸手当、格付・昇格・昇給基準の改善を含め抜本的な改善をはかること。

(5)初任給調整手当は、賃金引き上げに準じて改正をはかること。


 格付等については、本市給与問題を取り巻く厳しい状況の中で、抜本的な改善を図ることは誠に困難である。
 医師等の初任給調整手当については、人事院が2年連続して改正勧告を見送ったことから、その改正は困難である。
 また、本市の看護婦等の初任給調整手当については、従来から医療職給料表(3)の改定率を基本に
改定してきたが、昨年、同表の改定率が改正に必要な水準に達しなかったことから、改定を見送ったところである。本年度は、給料表の改定を見送ることから、その改正は困難である。


(5)給料表の整理統合をはかること。当面、行政職給料表と技能労務職給料表の統合をめざし、技能労務職給料表2級を廃止し格付年限の短縮をはかること。あわせて在職者調整を行うこと。
4.格付・昇格・昇給基準の改善をはかること
(1)格付・昇格・昇給基準の改善をはかるとともに、昇給延伸者に対する復元措置を講ずること。
(2)臨時期間を含む前歴の格付通算をはかること。
(3)行政職給料表7級までの昇格制度の抜本的改善をめざし、だれもが行政職6級・技能労務職8級(改正後7級)へ昇格できる制度を確立すること。とくに行政職5級への昇格枠の拡大をはかり、すでに昇格からもれた職員への実損の回復をはかるとともに技能労務職7級(改正後6級)への昇格条件についての改善をはかること。
(4)昇給基準現行病欠45日の改善をはかること。
(5)休職者等の昇格基準の改善をはかること。


 給料表の整理統合については、現在、技能労務職給料表の級構成について8級制から7級制への移行に向けた経過措置期間中であり、引き続き検討したい。
 昇格制度については、国(自治省)から給料表の水準の問題ともかかわって、従前より厳しい指導を受けているところである。また、「人事給与制度の改正」において、格付選考資格年数の改正等については、一定整理したところである。
 なお、昇給延伸者に対する復元措置等については、一定の措置を講じており、その改善は困難である。

3.諸手当の改善をはかること
(1)調整手当については、本給繰り入れを基本に改善をはかること。また、大都市事情を反映させ公民較差の別枠原資で、新たな制度新設を含めて改善をはかること。


 困難である。


(2)住居手当については、大都市における高地価・家賃など組合員の生活を大きく圧迫している実情を踏まえ、持家居住者を含めた住居手当の引き上げをはかるとともに、支給方法についても改善をはかること。
(3)扶養手当については、組合員の扶養実態に見合った大幅な引き上げをはかること。また、「主たる扶養義務者」の認定にあたっては本人の申請主義に改善をはかるとともに、扶養認定の所得限度額の改善をはかること。さらに、配偶者の父母(祖父母を含む)で同居している場合も、扶養手当の支給対象とすること。
(4)通勤手当は全額実費支給とし、全額非課税を国に働きかけること。また、交通用具利用者に対する手当を改善し非課税とすること。


 別紙回答
諸手当の改正について 現  行 改   正
1 改正内容
[扶養手当]
・配偶者以外の扶養親族のうち2人目まで         
(職員に扶養親族でない配偶者のある場合又は職員 に配偶者がない場合に係る1人目の月額を除く)


・配偶者以外の扶養親族のうち3人目以降



[住居手当]
・自ら所有する住宅に居住している世帯主で 借入金償還中の職員
     (同市内特例)       

[通勤手当]
・全額支給限度額          
・2分の1加算限度額        

 (最高支給限度額)



月額 6,000円







月額 2,400円





月額 9,500円
(月額12,000円)



47,000円
6,000円
(53,000円)



月額 6,300円







月額 3,000円




月額10,000円
(月額12,500円)



50,000円
−−
(−−)
 2 実施時期
    平成12年4月1日(通勤手当については平成13年1月1日)



(6)夜勤手当(現行を 100分の50に)、超勤手当(現行を 100分の 150に) 、深夜超勤(現行を100分の 200に)の支給率の改善をはかるとともに、超勤手当の算定基礎に住居手当を算入すること。また、休日の超過勤務について整備をはかること。


 平成8年4月に、国民の祝日に関する法律の改正に伴い、一定の改正を行ったところであるので、超勤手当等の支給率については、現下の厳しい状況のものでは改善を図ることは困難である。


(7)宿日直手当の改善をはかること。


 困難である。

5.体系的不均衡の是正をはかること。

 困難である。

6.一時金については、期末手当一本として大幅に引き上げること。また、職務段階別加算制度はこれを撤廃し一律増額をはかるとともに、格差解消にむけての具体的措置を講ずること。

7.再雇用制度の抜本的な充実・改善をはかること。


 本市における再雇用制度については、これまでも制度のあり方について検討を行ってきたところである。
 本市の高齢者雇用制度の基本的な考え方については、高齢社会の到来に伴い、高齢者の労働力の活用が我が国全体の課題とされていることを踏まえ、本市としても厳しい財政状況が続く中、高度化・多様化する行政需要にこたえていくため、従前にも増して高齢職員の長年培った知識・経験を効果的・積極的に活用することは、市民サービスの向上にも寄与するものであると考えている。
 今後、現行再雇用制度の充実に加え、新たに再任用制度を立ち上げ、高齢者雇用の新たな体系整備を図りたい。なお、新たな再任用制度については年度内に条例化を図りたい。

8.1日7時間、週35時間労働を労使合意によって実現をはかること。また、「ノー残業デー」の実施をはじめとし「1日2時間以内・週5時間以内・月20時間以内・年間120時間以内」の時間外労働の規制を労使合意によって実現するとともに、交替制勤務について改善をはかること。さらに、完全週休2日制実施について、個々の職場の実情を踏まえて引き続き条件整備をはかること。

 時間外勤務の縮減については、労働基準法等の改正に伴い、平成11年4月1日に法改正の趣旨を各所属あてに通知するとともに、時間外勤務の縮減についての指針を策定し、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限についての取り扱いを定めるといった取り組みを行ってきたところである。
 一方、本市においては、勤務時間をはじめとして勤務条件全般にわたり、従前より国から強い指導を受けているところであるが、労働時間短縮に向けた社会情勢の下、各職場において条件整備を図りながら、週休2日制の定着に努めてきたところである。
 今後とも、本市の状況に応じて、現行の週休2日制の一層の定着に努めたい。

9.休職、休業、休暇制度などの改善を行うこと。
(1)休職者の給付内容の改善と、昇給延伸者の復元措置を講ずること。

 
 休職者の給付内容については、今後とも慎重に研究したい。
 また、昇給延伸者に対する復元措置等については、一定の措置を講じており、その改善は困難である。


(2)介護欠勤・看護欠勤、並びに育児休業制度については総合的な改善をはかること。


 育児休業手当金制度については、平成7年4月1日から、介護休業手当金制度については、平成12年4月1日(平成11年4月1日適用)から実施してきたところであり、改善を図ることは困難である。


(3)休暇制度(夏季休暇・結婚休暇・父親産休の改善、学校の参観休暇・メモリアル休暇・通信教育受講などのスクーリング休暇・通院休暇の新設、産前産後休暇制度の内容改善<84日以前の流産に対する休暇制度の新設・妊娠障害休暇>)の抜本的な改善をはかること。


 休暇制度については、従前より国の制度と均衡を失しないよう厳しく指導を受けており、本市独自の休暇制度を設けることは困難な状況である。


(4)業務上交通事故など、分限条例(失職規定)の改正をはかること。


 分限条例の中の「失職例外規定」の改正については、これまで、自治省に対し法律解釈を質すとともに、他の自治体の状況把握に努めてきたところである。自治省の見解や指導、地方公務員法の趣旨からして、現時点での条例改正は非常に困難な状況にある。
 今後は、この問題を取り巻く諸情勢に十分留意し、対処してまいりたい。

10.昇給、表彰、記念品・料など永年勤続者に対する処遇改善をはかること。

 困難である。

11.職員の福利厚生のための予算を増額し、福利厚生事業を充実すること。

 福利厚生事業については、今日的な厳しい社会経済状況の中で、今後より安定した福利厚生を目指すため、引き続き取り組みたい。

12. 賃金改定の実施日については2000年4月1日とし、年内早期に清算を行うこと。



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