第254号 2001年12月22日付


    機関紙「大阪市労組」に掲載した記事を紹介します

1面の記事
☆告知板
   12/21 「働くルール署名」統一行動
   12/22 大阪市議会満了日
   12/28 仕事納め、
   1 /4  仕事始め、
   1 /7  市労組新春淀屋橋宣伝
   1 /8  勤労協「新春学集会」
   1 /10  市労組第3回中央委員会、新春旗びらき
   1 /11  日経連臨時総会講義宣伝
   1 /15  市労組管理職会新年のつどい

☆ 一方的な「大綱」の決定反対!民主的公務員制度の確立へ

 「公務員制度改革」をめぐる重要段階での公務労組連全国統一行動
「市民はおこってるでー集会」(本庁南側公園で 12月17日)
 保育士の配置基準見直し反対!

 政府は、11月6日に発表した「新人事制度の原案」を柱とした「公務員制度改革大綱」を12月末にも閣議決定し、公務員制度の「改悪」を押しつけようとしています。また、大阪市は待機児解消のため、職員配置基準の見直しを進めようとしています。年の瀬の労働者いじめを跳ね返すため、市労組は多くの市民と手をつなぎ、寒風を吹き飛ばして奮闘しています。


市民はおこっているでー!!集会で、「公務員制度改革」反対決議も

 福祉保育支部は保育を充実させる会と共催で、保育水準低下や労働条件の悪化を招く、大阪市の保育士配置基準見直し案に反対し、「市民はおこってるでー集会」を12月17日に本庁南側で行ないました。集会に先立ち、門前で退庁する職員、淀屋橋で帰宅を急ぐ労働者にビラを配布しました。
 集会では、保育を充実させる会の福光会長、市労組の藤原書記長、市保育連の美見会長、学童保育協の清水代表などが力強く訴えました。そして、市労組福祉保育支部の庄村支部長が経過報告をし、参加者を励ましました。
 今回の大阪市の提案に対して、「保護者からの声」も報告されました。「ひしめきあって過ごすなんてひどい。我が子がかわいそう。家でも狭いのに、保育所でもハイハイスペースが十分ないなんて」「お金の使い方が間違っている。怒っています。何で子どもに金かけられへんねん。子どもを大事にしない街はすたれますよ」など。
 今回の集会は、「公務員制度改革」をめぐる重要段階での、公務労組連絡会の全国統一行動の一環として位置付けられ、「政府の『公務員制度改革大綱』の決定・押しつけを許さず、国民・住民から信頼される『公務員制度』の確立を求める決議」も採択されました。福祉保育支部以外の市労組各支部は、12月19日、いっせいに時間外職場集会を整然と決行し、「決議」を行ないました。「決議」は政府に対して、国民に信頼されるための「5項目」の事項を反映した「改革」を行なうよう強く迫っています。

☆2001年賃金確定・年末一時金についての市側回答に対する市労組連の態度

   2001年賃金確定・年末一時金についての市側回答に対する市労組連の態度


☆コラム「中之島」
▼ 五月に人権侵害救済にかんする答申が出ました。個人間の交際・結婚のトラブルまで「人権委員会」が積極的に介入するといいます。▼これまで国家は個人の私生活や内面まで踏み込まない、憲法二十四条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」が共通認識でした。この共通認識が個人情報保護や人権侵害救済の「大義」のもとに、まさに崩壊しようとしています▼元自治大臣・国家公安委員長の白川勝彦氏は個人情報保護法案について「この法案の本当の狙いは国中のコンピューターを管理すること」といいます。彼によると「パソコン所有者はみんな個人情報取扱者になる。あなたのパソコンから個人情報が洩れていると嫌疑をかければ、警察がそのパソコンを押収できる。役人がインターネットを自分たちの手で管理、統制する方法がないかと考えたのがこの法律」ということです▼雑誌「世界」は八月号でフリーライターの魚住昭氏が警鐘を鳴らしています。彼は「個人情報保護法案は言論封殺法案である以前に、個人情報強奪法案だ」と厳しく指摘します▼なるほど。そういえばインターネット時代、誰でもメモ代わりにパソコンを利用しています。家人は家計簿、娘たちは日記や友人たちとのメール交換。私は組合の文書を登録している。国民のパソコンを管理下におけば、容易に個人情報を把握できます。まさに一網打尽です。ネットの恐さでしょうか。


2面の記事
☆2000年度「賃金確定市労組連重点要求」に対する回答
  (黒字:大阪市労組連重点要求  赤字:市側回答)

1.賃金引き上げにあたっては、初任給の引き上げを重視し、初任給基準の改善ならびに中途採用者の初任給基準を改善すること。また、初任給切り下げの復元措置をすみやかにはかり、この間の実損については回復措置をはかること。あわせて、青年層と中高年齢層の体系是正をはかること。

 初任給基準については、国(総務省)から本市のラスパイレス指数の水準の問題ともかかわって、従来にも増して非常に厳しい指摘を受けているところである。また、この間、他の政令市においては、初任給が低い水準にある都市を除き、初任給基準の見直しがなされてきた。本市においても、大学卒事務・技術職員の初任給について、給料表の備考欄を適用し、一定の抑制措置を講じてきたところではあるが、こうした他都市の動向により、現在本市のみ突出した水準となっている。さらに、民間における初任給を取り巻く厳しい情勢をも考えあわせると、本市においても、初任給基準そのものを早急に見直さざるを得ない状況にあり、その改善を図ることは困難である。

2.給料表の改定を行なうこと
(1) 給与改善については、「2001年度市労組連統一賃金要求」の基本賃上げ要求を踏まえて改善をはかること。
(2) 双子・三ツ子の位置の改悪に反対し、改善をはかること。
(3) 給料表の改定にあたっては、高位号給のカットを行うなど、昇給間差額の大幅な引き上げをはかるとともに、最低保障を6,000円とすること。また、号給の追加・延長を行い枠外昇給の解消をはかるとともに、枠外昇給をすべて12月昇給とし1年1号昇給の原則を確立すること。

< 人事院は、本年の官民給与較差が昨年よりも更に小さく、世代間配分の適正化に留意しつつ、従来どおり配分にめりはりをつけた俸給表の改定を行うことは困難であると判断し、昨年に引き続き本年度も俸給表の改定勧告を見送ったところである。一方、本市人事委員会勧告においても給料表の改定に係る勧告はなく、また、他都市においても、国と同様の趣旨から、給料表の改定を見送ることが適当であるとの勧告がなされている。こうした中検討を行ってきたところであるが、本市の公民較差が過去最低となった昨年を更に下回ったこと、その他本市を取り巻く四囲の状況を勘案すると、本年度の給料表の改定は困難である。

1.2001賃金確定について
「本年度の給与改定については、給料表・諸手当の改定を見送ることとし、本市人事委員会による公民較差(0.03%)に見合った年額相当額を、暫定的な一時金(特例一時金)として支給する。 なお、支給方法等については引き続き協議する。」
2.期末・勤勉手当について
「年末手当は、期末手当1.6月分、勤勉手当0.55月分、合計2.15月分を12月10日(月)に支給する。 なお、年末手当における期末手当の支給月数を0.05月分引き下げ、年度末手当時に調整する。」
3.職業生活と家庭生活の両立支援策について
 「職業生活と家庭生活の両立支援策については、実態に即した職場環境の整備に向け、引き続き国や他都市の動向に注視しつつ検討を行なう。」


(4) 医療職給料表(三)については給料表、諸手当、格付・昇格・昇給基準の改善を含め抜本的な改善をはかること。
(5) 初任給調整手当は、賃金引き上げに準じて改正をはかること。

 格付等については、本市給与問題を取り巻く厳しい状況の中で、抜本的な改善を図ることは誠に困難である。医師等の初任給調整手当については、人事院が3年連続して改正勧告を見送ったことから、その改正は困難である。また、本市の看護婦等の初任給調整手当については、従来から医療職給料表(3)の改定率を基本に改定してきたが、昨年度に引き続き、本年度においても、給料表の改定を見送ることから、その改正は困難である。



(5) 給料表の整理統合をはかること。当面、行政職給料表と技能労務職給料表の統合をめざし、技能労務職給料表2級を廃止し格付年限の短縮をはかること。あわせて在職者調整を行うこと。
4 格付・昇格・昇給基準の改善をはかること
(1) 格付・昇格・昇給基準の改善をはかるとともに、昇給延伸者に対する復元措置を講ずること
(2) 臨時期間を含む前歴の格付通算をはかること。
(3) 行政職給料表7級までの昇格制度の抜本的改善をめざし、だれもが行政職6級・技能労務職7級(旧8級)へ昇格できる制度を確立すること。とくに行政職5級への昇格枠の拡大をはかり、すでに昇格からもれた職員への実損の回復をはかるとともに技能労務職6級(旧7級)への昇格条件についての改善をはかること。
(4) 昇給基準現行病欠45日の改善をはかること。
(5) 休職者等の昇格基準の改善をはかること。


 給料表の整理統合については、現在、技能労務職給料表の級構成について8級制から7級制への移行に向けた経過措置期間中であり、引き続き検討したい。昇格制度については、国(総務省)から給料表の水準の問題ともかかわって、従前より厳しい指導を受けているところである。また、「人事給与制度の改正」において、格付選考資格年数の改正等については、一定整理したところである。なお、昇給延伸者に対する復元措置等については、一定の措置を講じており、その改善は困難である。


3.諸手当の改善をはかること
(1)調整手当については、本給繰り入れを基本に改善をはかること。また、大都市事情を反映させ公民較差の別枠原資で、新たな制度新設を含めて改善をはかること。


 困難である。


(2) 住居手当については、大都市における高地価・家賃など組合員の生活を大きく圧迫している実情を踏まえ、持家居住者を含めた住居手当の引き上げをはかるとともに、支給方法についても改善をはかること。
(3) 扶養手当については、組合員の扶養実態に見合った大幅な引き上げをはかること。また、「主たる扶養義務者」の認定にあたっては本人の申請主義に改善をはかるとともに、扶養認定の所得限度額の改善をはかること。さらに、配偶者の父母(祖父母を含む)で同居している場合も、扶養手当の支給対象とすること。
(4) 通勤手当は全額実費支給とし、全額非課税を国に働きかけること。また、交通用具利用者に対する手当を改善し非課税とすること。

 諸手当については、昨年、僅かな公民較差の中、連年の期末・勤勉手当の引下げにより、特に家計への影響が大きいと考えられる中堅層職員に着目し、また大都市特有の生活環境に配慮して、住居手当、扶養手当及び通勤手当について改正を行ったところである。しかしながら、本年の本市における公民較差は、昨年をさらに下回る過去最低の極めて小さいものであり、諸手当について昨年のような効果的な改善をはかることは極めて厳しい状況にある。また、本市職員の諸手当の水準は他都市と比較して一定の水準に達していること及び本市における民間の支給状況とも均衡していることを勘案すると、本年については、諸手当の支給基準・支給限度額などの改善をはかることは困難である。


(6) 夜勤手当(現行を100分の50に)、超勤手当(現行を100分の150に)、深夜超勤(現行を100分の200に)の支給率の改善をはかるとともに、超勤手当の算定基礎に住居手当を算入すること。また、休日の超過勤務について整備をはかること。



 夜間勤務手当および超過勤務手当(深夜超勤を含む)の支給率については、平成8年4月、国民の祝日に関する法律の改正に伴い一定の改正を行ったところであり、また、現下の厳しい状況のもとでは改善を図ることは困難である。


(7) 宿日直手当の改善をはかること。


困難である。

5.体系的不均衡の是正をはかること。

困難である。

6.一時金については、期末手当一本として大幅に引き上げること。また、基準給与月額を改善すること。さらに、職務段階別加算制度はこれを撤廃し一律増額をはかるとともに、格差解消にむけての具体的措置を講ずるここと。

(回答なし)

7.再雇用制度の抜本的な充実・改善をはかること。

 本市における高齢者雇用制度については、これまでも制度のあり方について検討してきたところである。特にこの間、高齢社会の到来に伴う高齢者の知識・経験のより一層の活用、さらには年金制度の改正に合わせ、60歳台前半の生活を雇用と年金の連携により支える必要があるとの認識から、本市の高齢者雇用の新たな体系整備を図るべく、「職員の再任用に関する条例」を制定し、再任用制度の骨格についても一定の整理を図ってきたところである。今後も、高齢者雇用を取り巻く状況を踏まえながら、本市における高齢者雇用制度の充実に努めてまいりたいと考えている。

8. 1日7時間、週35時間労働を労使合意によって実現をはかること。また、「ノー残業デー」の実施をはじめとし「1日2時間以内・週5時間以内・月20時間以内・年間120時間以内」の時間外労働の規制を労使合意によって実現するとともに、交替制勤務について改善をはかること。さらに、完全週休2日制実施について、個々の職場の実情を踏まえてひきつづき条件整備をはかること。

 時間外勤務の縮減については、労働基準法等の改正に伴い、平成11年4月1日に法改正の趣旨を各所属あてに通知するとともに、時間外勤務の縮減についての指針を策定し、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限についての取り扱いを定めるといった取り組みを行ってきたところである。また、勤務時間をはじめとして勤務条件全般にわたり、従前より国から強い指導を受けているところであるが、労働時間短縮に向けた社会情勢の下、各職場において条件整備を図りながら、週休2日制の定着に努めてきたところである。引続き週休2日制の進捗に向けた検証を行うなど、より一層の進展を図るべく取組みを進めてまいりたい。
 
9.休職、休業、休暇制度などの改善を行うこと
(1) 休職者の給付内容の改善と、昇給延伸者の復元措置を講ずること。

 
 休職者の給付内容については、今後とも慎重に研究したい。また、昇給延伸者に対する復元措置等については、一定の措置を講じており、その改善は困難である。


(2) 介護欠勤・看護欠勤、並びに育児休業制度については総合的な改善をはかること。


 国家公務員及び地方公務員の育児休業等の一部改正法案は、11月中に可決成立される見込みと聞き及んでおり、本市においても今回の法改正に準じ対処してまいりたい。また、この法改正にあわせ、実態に即した職場環境の整備に向けて、引き続き国や他都市の動向に注視しつつ検討してまいりたい。


(3)休暇制度(夏季休暇・結婚休暇・父親産休の改善、学校の参観休暇・メモリアル休暇・通信教育受講などのスクーリング休暇・通院休暇の新設、産前産後休暇制度の内容改善〈84日以前の流産に対する休暇制度の新設・妊娠障害休暇〉)の抜本的な改善をはかること。


 休暇制度については、従前より国の制度と均衡を失しないよう厳しく指導を受けており、本市独自の休暇制度を設けることは困難な状況である。


(4)業務上交通事故など、分限条例(失職規定)の改正をはかること。


 本市の分限条例の中の「失職例外規定」の改正については、これまで、総務省に対し法律解釈を質すとともに、他の自治体の状況の把握に努めてきたところである。総務省の見解や指導、地方公務員法の趣旨からして、現時点での条例改正は非常に困難な状況にある。今後は、この問題を取り巻く諸情勢に十分留意し、対処してまいりたい。

10. 昇給、表彰、記念品・料など永年勤続者に対する処遇改善をはかること。

困難である。

11. 職員の福利厚生のための予算を増額し、福利厚生事業を充実すること。

 福利厚生事業については、今日的な厳しい社会経済状況の中で、今後より安定した福利厚生を目指すため、引き続き取り組みたい。

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