1面の記事 ☆告知板 12/23 若駒となかまたちのコンサート 12/27 仕事納め 1/1 元日 1/6 仕事始め 1/6 市労組事務所びらき 1/6 大阪自治労連2003年旗びらき 1/9 市労組第3回中央委員会 1/9 2003年市労組旗びらき 1/15 市労組管理職会新年のつどい 1/16 市労組連2003年旗びらき ☆おおさかピースパレード STOP!有事法制・イラク攻撃NO! 12月7日(土)午後2時〜 大阪城公園・野外音楽堂 主催者を代表しての大阪革新懇の鯵坂真代表世話人のあいさつなどに続き、大阪弁護士会、全大阪消費者団体連絡会、安保廃棄中央実行委員会などからメッセージが寄せられ、集会アピールの「憲法9条をもつこの国だからこそ、アメリカのイラク攻撃にストップをかけ、有事法制を廃案にさせ、21世紀こそ平和で豊かな世紀の第一歩にしよう」を採択しました。 集会後、あいにくの雨天にもかかわらず市労組の組合員をはじめとする参加者は元気にパレードに出発しました。 ☆2002年秋季年末闘争終結 たたかいは、民主的公務員制度の確立 そして2003年春闘へ 第2回臨時中央委員会を開催 「失政」のツケを市民・職員に押し付ける、賃金削減攻撃と正面からたたかった 2002年賃金確定・年末一時金闘争の到達点に対する市労組連の声明 市労組連は10月2日の第1回対市団体交渉を皮切りに、11月12日の市労組連としてはじめての2万枚におよぶ市民宣伝ビラ配布をはじめとして、とりくみを旺盛に展開し、3次にわたる「2002年秋季年末闘争勝利市労組連決起集会」や2度の「市労組連単組役員役員集会」を整然と成功させました。「市労組連ニュース」を連続して発行し、単組機関紙による宣伝との相乗効果を発揮し、庁内世論の形成におおいに力をつくしました。 11月19日には磯村市長が『財政非常事態』を市会において表明しましたが、何ら説明責任をはたしたものではなく、財政逼迫の真の原因である大規模開発への反省もなく、自らの責任を回避したものでした。市労組・市労組連は、市長の政治責任、市当局の行政責任を厳しく追及し、そのつけを職員や市民に一方的に及ぼすことの不当性を指摘しました。 市労組連は、11月27日、第1次の山場の翌朝に「ひきつづき2002年賃金確定・年末一時金闘争の推進にむけた市労組連の声明」を発表し、全力をあげ2002年賃金確定闘争をたたかい抜いてきました。 市労組独自のとりくみとして、カベ新聞の貼り出し、職場集会、本部・支部・分会機関紙の配布、市長部局における各局長、区長に対する「財政赤字の原因と財政再建の説明を求める上申運動」や、市民団体、民間労組も参加した12月2日からの3日間連続の街頭「宣伝行動」の実施など様々なとりくみで所属と当局を追及し、理不尽な賃金カット攻撃を糾弾する圧倒的世論を喚起してきました。 12月4日(水)から12月5日(木)未明の交渉において、市側としてのぎりぎりの判断の上での回答として、@給料表の改定を見送る。A平成14年4月1日からの公民給与を均衡させるための措置については、所要の調整措置は行わない。B総人件費抑制策について「平成15年1月から平成16年3月まで、給料の3%のカットを行う。D平成15年度における定期昇給を12月延伸する…などの基本回答とともに重点要求への回答が示されました。(詳細は4ページ参照) 市労組は、ひきつづきさらに残された課題についてのとりくみをすすめるとともに、正念場を迎える「公務員制度改悪」反対のとりくみに全力をあげるとともに、2003年春闘に向けた運動をすすめていきます。 第2回臨時中央委員会開催 市労組は12月11日に第2回臨時中央委員会を開催し、この間の賃金確定・年末一時金闘争の経過について承認しました。出席の代議員からは「門前ビラで、青年職員に一番被害が大きいことを訴えた。今後も青年層のことを考えたとりくみをしっかりしてほしい」、「支部に結集して局長に上申書を提出した。局幹部からも賛同をえる運動だった」、「たたかいの最中に官民交流会が開かれたが、これは画期的なことだった」、「市側の提案をダウンさせたのは、『市労組の成果だ』の声が職場で上がっている。市労組があらゆる手立てを打って頑張った到達点だ」、「市労組連ニュースが職場で好評だった。『正確にきちんと書いてくれて状況がよくわかった』の声があった」、「休暇での行動も今までにない多くの人が参加した」などの発言が相次ぎました。 ☆盛況のうちに幕 大阪市職員とOBによる第19回まいど美術展 毎年の恒例になっている「まいど美術展」が今年も11月29日(金)〜12月4日(水)まで、天王寺の上本町ギャラリーで開催されました。初日の29日には出展者を囲んでの懇親会も行われました。ベテランから初心者までそれぞれの作品を前におおいに批評し、語り合いました。1週間の会期中大勢の市職員やOB、家族などが鑑賞に訪れました。 ☆コラム「中之島」 ▼日本がアジアへ侵略した「記念日」が巡ってきました。臨時国会では、平和憲法の下で米国の戦争に国民を巻き込もうとしています▼「広島・長崎市長の『平和宣言』を読め!」と叫びたい気持ちです。今年は「平和宣言」に対して例年を大きく上回る反響が寄せられています。中でも多発テロ以降米国の「報復戦争」姿勢を批判したものが八割を超えたそうです。未臨界核実験を繰り返し、小型核兵器の開発、先制使用さえもくろむ米国の政策に対して、被爆地からのメッセージが共感を呼んだのではないでしょうか▼長崎市長は「国際社会の核兵器廃絶への努力に逆行した一連の米国政府の独断的な行動を、私達は断じて許すことはできません」と名指しで批判しました。一方、広島市長は明確に「米国政府は、世界の運命を決定する権利を与えられているわけではありません『人類を絶滅させる権限をあなたに与えてはいない』と主張する権利を私たち世界の市民が持っているからです」と宣言し、日本政府にも「核兵器の絶対否定と戦争の放棄。広島・長崎の記憶と声・祈りを世界、特にアメリカに伝え、明日の子ども達のために戦争を未然に防ぐ責任を有します」と訴ええました▼原水禁大会に参加した市労組青年部に、広島市長から「礼状と『折鶴データ-ベース』への記載」が届きました。広島・長崎市長の「平和宣言の心」をもっと多くの人に広げる運動が必要です。 2〜3面の記事 ☆「失政」のツケを市民・職員に押し付ける 「攻撃」との正面からのたたかい 第2ラウンド 「財政非常事態宣言」は 市民サービス切り捨てへの「宣戦布告」 12月4日に行われた第7回団体交渉において、市労組連は民間労働組合や市民団体からの怒りの声や市労組連への支援の広がりについて以下の表明を行ないました。 「『財政非常事態宣言』にともなう市側の提起が職員への唐突な『賃金削減』の押し付けとともに、職員に『賃金削減』を強いたことがさらなる市民サービスの切り捨ての口実にされる以外に何ら具体性がないというするどい指摘に表れており、そのうえ、これまでの『失政』の原因も責任も明確にせず、反省すら明らかにしないことへの大きな憤りと市民団体からの叱責のあらわれである」 市労組は、これまで大規模開発のツケを職員・市民におしつけるな!との闘争スローガンのもとたたかいをすすめてきました。今後いよいよ市民サービス切り捨ての総攻撃がはじまることが予測されます。マスコミからも「職員給料の減額は、全職員に危機意識を行き渡らせるとともに、行政サービスのカットを進める狙いもある」(読売新聞夕刊12月5日付)と報じられており、たたかいは第2ラウンドに突入です。 ムダ使いを改める方向示せず 市民サービス切り捨てへ急展開!! 大阪市はすでに、生活保護世帯の歳末一時金を一世帯8、150円から4、200円まで大幅に引き下げました。「市は財政難といいながら、巨大開発ばかり力を入れている。そのツケは市民。こんな暴挙は許されない」との怒りの声が寄せられています。 さらに、公共料金の福祉割引、、低所得者世帯などへの優遇措置の見直しやゴミ収集の有料化など、市民生活に直結する施策の再検討を表明しており、市民に負担を求める方向を強めています。 しかし、市財政を圧迫している第3セクターや土地信託事業の見直しや大規模開発からの撤退など、市財政健全化に直結する具体策を何ら示せない状況です。マスコミからも「職員の給料を引き下げても、足もとの問題を放置したままの負担増では、市民の理解は得られない」(同読売新聞夕刊)と指摘されるありさまです。 公立保育所の「民営化」は 待機児童対策につながらない 問題は保育所不足にある 大阪市健福局は、突如として「保育所の民営化なども含めた再編整備」との表明を行ないました。 市労組は、公立保育所は地域の財産であり、地域の子育てセンターとして、それぞれの専門機関との連携を密にし、地域ネットワークづくりを進めることを提案してきました。また、多様な保育二-ズに対応するため、積極的に事業を展開すること、市民が平等にサービスが受けられるように、子育て支援センターや一時保育を全行政区で実施することも、すでに提言し、市側に求めてきました。 しかも、事業拡大と公立保育所の「民営化」は別問題です。保育所の待機児童は、今年も全国第1位で、3年連続の記録を更新しています。政府は、待機児童解消は第一義的課題であるとして、すでに、公立保育所においては保育士の配置基準の「見直し」や「面積拡大活用」まで行い、入所枠を広げてきました。民間園においても入所枠を25%増やした受け入れを行い、どこの保育所をとっても、詰め込めるだけ子どもを詰め込んでいる状態になっています。たとえ、公立保育所を「民営化」したとしても、待機児解消にはつながらないわけで、待機児童対策問題の根本的原因は保育所不足であることは明確です。 市民サービス切り捨てを許さず 賃金・労働条件の回復をめざしただちにたたかいを! 市労組は、第2回臨時中央委員会を開催し、組合員のみなさんのかってない奮闘により、市側姿勢を一定崩すとともに、市側意図を押し返す内容を引き出してきたことを評価しつつ、「これらのたたかいの経過と山場での交渉の到達点、さらには今季確定闘争における他都市動向などから判断して、市労組連として今季闘争については終結せざるを得ない」との市労組連見解を確認しました。市労組は、今回のたたかいと決着内容をふまえ直ちにとりくみを開始します。 ◎「財政非常事態」をまねいた「失政」の責任を引きつづき厳しく追及します。同時に、財政を圧迫する真の原因である大規模開発の見直し・凍結を求め、赤字の第3セクター・土地信託事業からの撤退を市民とともに求めます。 ◎人件費は財政ひつ迫の原因ではありません。賃金カットの一刻も早い中止を求めます。また、「12月の昇給延伸」は既に市労組連ニュースで告発したように、青年層に大きな被害をもたらすものです。それは、カット率が4%に達するという月々の賃金に対する悪影響だけにとどまらず、生涯賃金に大きく影響を及ぼすことです。一刻も早い回復が必要です。 ◎技能労務職の賃金較差について、機関紙市労組10月15日号に掲載したように、この間のたたかいにより、一定の前進をみてきたものの依然として大きな賃金較差が存在しています。現業労働者の賃金改善は、すべての市役所労働者の課題です。ひきつづき全力をあげます。 ◎市民が安心してくらせる大阪市をつくり、市民サービス向上をすすめることは、職員が働きがいをもって仕事することと直結しています。市民とともに大阪市政の民主的刷新に全力をあげます。 ☆ILO特集 ILOが歴史的、画期的な勧告 市労組・梅田博久さんを含む自治労連ILO要請団も大奮闘 「公務員制度改革」問題が大きな焦点となっているさなか、自治労連は、全労連とともに一LOに要請団を派遣し、ロンドン、ジュネーブで要請と交流を旺盛に行ってきました。そして、11月7日からジュネーブで開催されていたILO理事会・結社の自由委員会は11月20日、日本の「公務員制度改革」に関して、公務員の「労働基本権の制約を再考すべき」という歴史的・画期的な勧告を行いました。全労連・自治労連はこの間、日本政府による「公務員制度改革」の内容と進め方について、ILO条約に違反するとして、3月15日にILO結社の自由委員会に提訴してきました。5月には、自治労連をはじめとした全労連公務関係の3単組書記長による「第1次ILO要請団」を派遣して要請行動を展開してきました。さらに、ILO理事会・結社の自由委員会の勧告に先立ち、10月26日から11月3日まで、第2次の全労連ILO要請団(25人)を送り、日本の「公務員制度改革」にかかわって、日本政府への勧告の実現を強く要請してきていたものです。 勧告に沿った公務員制度改革を(ILO勧告の要旨) 「公務員制度改革」問題が大きな焦点と「勧告」は、日本の公務員制度にかかわる「法令及び慣行は、ILO87号及び98号条約に違反している」ことを確認した上で、「法律を改正し、それを結社の自由原則に合致させることを目的として、すべての関係者との全面的で率直かつ意味のある協議が行われることを強く勧告する」と明言しています。そして、この法律の改正にあたっては、次の事項について焦点をあてるべきであるとしています。 @消防職員・監獄職員に、自らが選択する団体を設立する権利を認めること。 A当局の事前の許可に等しい処置を受けることなく職員団体を設立できるよう地方レベルの登録制度を改めること。 B公務員組合に専従役員の任期を自ら定めることを認めること。 C国家の施政に直接従事しない公務員に団体交渉権及びストライキ権を付与すること。 D団体交渉権およびストライキ権、またはそのいずれかの一方が制限または禁止される労働者に関しては、自らの利益を守る根本的手段を与えられないこれらの職員を適切に補償するために国・地方レベルで適切な手続き・機関を確立すること。 Eストライキ権を行使する公務員が、民事上または、刑事上の重い刑罰を受けることがないよう法律を改正すること。 こうした点をあげ、「消防職員の団結権(労働組合を結成する権利)の保障」、「公務員労働組合の自由結成の保障」、「国家の運営に直接関与しない公務員の労働協約権・ストライキ権の保障」などについて、日本国内の法改正がなされるべきとしています。これらは、全労連・自治労連などが、ILOへ提訴した事項をほぼ全面的に認める画期的な内容です。 4面の記事 ☆2002年度「賃金確定市労組連重点要求」に対する回答 (太字は市労組連重点要求 青字は市側回答) 1.基本賃金の引下げを行なわず、初任給の改善を重視し、初任給基準の改善ならびに中途採用者の初任給基準を改善すること。また、初任給切り下げの復元措置をすみやかにはかり、この間の実損については回復措置をはかること。あわせて、青年層と中高年齢層の体系是正をはかること。 初任給基準については、国(総務省)から本市のラスパイレス指数の水準の問題ともかかわって、従来にも増して非常に厳しい指摘を受けているところである。 また、この間、他の政令市においては、初任給が低い水準にある都市を除き、初任給基準の見直しがなされてきた。本市においても、大学卒事務・技術職員の初任給について、給料表の備考欄を適用し、一定の抑制措置を講じてきたところではあるが、こうした他都市の動向により、現在本市のみ突出した水準となっている。 さらに、民間における初任給を取り巻く厳しい情勢をも考えあわせると、本市においても、初任給基準そのものを早急に見直さざるを得ない状況にあり、その改善を図ることは困難である。 2.給料表の改善を行なうこと (1) 給与改善については、「2002年度市労組連統一賃金要求」の基本賃上げ要求を踏まえて改善をはかること。 (2) 双子・三ツ子の位置の改悪に反対し、改善をはかること。 (3) 給料表の改定にあたっては、高位号給のカットを行うなど、昇給間差額の大幅な引き上げをはかるとともに、最低保障を6,000円とすること。また、号給の追加・延長を行い枠外昇給の解消をはかるとともに、枠外昇給をすべて12月昇給とし1年1号昇給の原則を確立すること。 本年の人事院勧告については、給与勧告制度創設以来初めて官民給与にマイナス較差が生じ、全俸給表の引き下げ改定を行うこととしている。 一方、本市人事委員会勧告においても、人事院の勧告を勘案し、本市における特性を考慮して改定することとの勧告がなされているが、本年については総人件費抑制の取り組みと、一体的な対応において、給料表についてはその改定を見送ることとする。 2−(4) 医療職給料表(三)については給料表、諸手当、格付・昇格・昇給基準の改善を含め抜本的な改善をはかること。 3−(5)初任給調整手当は、賃金引き上げに準じて改正をはかること。 格付等については、本市給与問題を取り巻く厳しい状況の中で、抜本的な改善を図ることは誠に困難である。 初任給調整手当については、給料表の改定率を基本に改定してきたが、昨年に引き続き、本年度においても、給料表の改定を見送ることから、その改正は困難である。 2−(5) 給料表の整理統合をはかること。当面、行政職給料表と技能労務職給料表の統合をめざし、技能労務職給料表2級を廃止し格付年限の短縮をはかること。あわせて在職者調整を行うこと。 4 格付・昇格・昇給基準の改善をはかること (1) 格付・昇格・昇給基準の改善をはかるとともに、昇給延伸者に対する復元措置を講ずること。 (2) 臨時期間を含む前歴の格付通算をはかること。 (3) 行政職給料表7級までの昇格制度の抜本的改善をめざし、だれもが行政職6級・技能労務職7級(旧8級)へ昇格できる制度を確立すること。とくに行政職5級への昇格枠の拡大をはかり、すでに昇格からもれた職員への実損の回復をはかるとともに技能労務職6級(旧7級)への昇格条件についての改善をはかること。 (4) 昇給基準現行病欠45日の改善をはかること。 (5) 休職者等の昇格基準の改善をはかること。 給料表の整理統合については、現在、技能労務職給料表の級構成について8級制から7級制への移行に向けた経過措置期間中であり、引き続き検討したい。 昇格制度については、国(総務省)から給料表の水準の問題ともかかわって、従前より厳しい指導を受けているところである。また、「人事給与制度の改正」において、格付選考資格年数の改正等については、一定整理したところである。 なお、昇給延伸者に対する復元措置等については、一定の措置を講じており、その改善は困難である。 3 諸手当の改善をはかること (1) 調整手当については、本給繰り入れを基本に改善をはかること。 困難である。 3−(2) 住居手当については、持家居住者を含めた住居手当の引き上げをはかるとともに、支給方法についても改善をはかること。 困難である。 3−(3) 扶養手当については、配偶者の支給額の引下げを行なわず、組合員の扶養実態に見合った大幅な引き上げをはかること。.また、「主たる扶養義務者」の認定にあたっては本人の申請主義に改善をはかるとともに、扶養認定の所得限度額の改善をはかること。さらに、配偶者の父母(祖父母を含む)で同居している場合も、扶養手当の支給対象とすること。 別紙回答 なお、所得限度額については、現行額(148万円)で据え置くこととしたい。 3−(4)通勤手当は全額実費支給とし、全額非課税を国に働きかけること。 また、交通用具利用者に対する手当を改善し非課税とすること。 困難である。 3−(6) 夜勤手当(現行を100分の50に)、超勤手当(現行を100分の150に)、深夜超勤(現行を100分の200に)の支給率の改善をはかるとともに、超勤手当の算定基礎に住居手当を算入すること。また、休日出勤については、代休取得とともに超勤手当の割増分(100分の35)の支給も行なうこと。 夜間勤務手当および超過勤務手当(深夜超勤を含む)の支給率については、平成8年4月、国民の祝日に関する法律の改正に伴い一定の改正を行ったところであり、また、現下の厳しい状況のもとでは改善を図ることは困難である。 3−(7) 宿日直手当の改善をはかること。 困難である。 5.特別昇給制度の改善を行なうとともに、体系的不均衡の是正をはかること。 困難である。 6.一時金については、支給月数の削減を行なわず、期末手当一本として引き上げること。また、住居手当などを算入し基準給与月額を改善すること。さらに、職務段階別加算制度はこれを撤廃し一律増額をはかるとともに、格差解消にむけての具体的措置を講ずること。 困難である。 7.再雇用制度の抜本的な充実・改善をはかること。 本市における高齢者雇用制度については、これまでも制度のあり方について検討してきたところである。特にこの間、高齢社会の到来に伴う高齢者の知識・経験のより一層の活用、さらには年金制度の改正に合わせ、60歳台前半の生活を雇用と年金の連携により支える必要があるとの観点から、本年4月より新たに再任用制度を実施し、本市の高齢者雇用の体系整備を図ってきたところである。 今後も、高齢者雇用を取り巻く状況を≡踏まえながら、本市における高齢者雇用=制度の充実に努めてまいりたいと考えている。 8.1日7時間、週35時間労働を労使合意によって実現をはかること。また、「ノー残業デー」の実施をはじめとし「1日2時間以内・週5時間以内・月20時間以内・年間120時間以内」の時間外労働の規制を労使合意によって実現するとともに、交替制勤務について改善をはかること。さらに、完全週休2日制実施について、個々の職場の実情を踏まえてひきつづき条件整備をはかること。 時間外勤務の縮減については、労働基準法等の改正に伴い、平成11年4月1日に法改正の趣旨を各所属あてに通知するとともに、時間外勤務の縮減についての指針を策定し、平成14年1月には育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限についての取り扱いの一部改正を行ってきたところである。 また勤務時間をはじめとして勤務条件全般にわたり、従前より国から強い指導をうけているところであるが、労働時間短縮に向けた社会情勢の下、各職場において条件整備をはかりながら、週休2日制の定着に努めてきたところである。 引き続き週休2日制の進捗に向けた検証を行うなど、より一層の進展を図るべく取り組みを進めて参りたい。 9.休職、休業、休暇制度などの改善を行うこと。 (1) 休職者の給付内容の改善と、昇給延伸者の復元措置を講ずること。 休職者の給付内容については、今後とも慎重に研究いたしたい。 また、昇給延伸者に対する復元措置等については、一定の措置を講じており、その改善は困難である。 9−(2) 病気欠勤・休職後の復職が円滑にすすむよう条件整備(リハビリ勤務など)をはかること。 困難である。 9−(3) 介護欠勤・看護欠勤、並びに育児休業制度については総合的な改善をはかること。 本年4月に「育児休業等の対象となる子の年齢の引き上げや、夫婦が子の養育のために交互に育児休業をする場合には再度の休業を可能とする取り扱いの導入」並びに「介護欠勤の期間延長等」の改正を行ってきたところである。今後も、実態に即した職場環境の整備に向けて、国や他都市の動向に注視しつつ検討して参りたい。 9−(4) 休暇制度(夏季休暇・結婚休暇・父親産休の改善、学校の参観休暇・メモリアル休暇・通信教育受講などのスクーリング休暇・通院休暇の新設、産前産後休暇制度の内容改善〈84日以前の流産に対する休暇制度の新設・妊娠障害休暇〉、子の看護休暇の運用改善や適用範囲の拡大)の抜本的な改善をはかること。 休暇制度については、従前より国の制度と均衡を失しないよう強い指導を受けており、新たに本市独自の休暇制度を設けることは困難な状況ではあるが、出産・育児にかかる制度については一部改善措置を講じて参りたい。 9−(5) 業務上交通事故など、分限条例(失職規定)の改正をはかること。 本市の分限条例中の「失職例外規定」の改正については、これまで、総務省に対し法律解釈を質すとともに、他の自治体の状況把握に努めてきたところである。総務省の見解や指導、地方公務員法の趣旨からして、現時点での条例改正は非常に困難な状況にある。今後は、この問題を取り巻く諸情勢に十分留意し、対処して参りたい。 10.昇給、表彰、記念品・料など永年勤続者に対する処遇改善をはかること。 困難である。 11.職員の福利厚生のための予算を増額し、福利厚生事業を充実すること。 昨今の厳しい経済情勢の中で、民間企業の実情及び本市の厳しい財政状況を勘案しながら、対処して参りたい。 <別紙回答> 1、2002賃金確定について 「本年度の給与改定については、給料表の改定を見送ることとし、扶養手当の改正を行うこととする。(平成15年1月1日改正) 具体には、配偶者にかかる手当について、現行月額18,500円を18,000円に、配偶者以外の扶養親族のうち3人目以降にかかる手当について、現行月額3,000円を3,500円とする。 なお、平成14年4月1日からの公民給与を均衡させるための措置については、所要の調整措置は行わない。」 2、期末・勤勉手当について 「期末手当の0.05月分の引き下げについては、年度末手当において調整することとする。 なお、年間の支給回数等は現行どおりとする。」 3、総人件費抑制策について 「平成15年1月から平成16年3月まで、給料の3%のカットを行う。 平成15年度における定期昇給を12月延伸する。」 ※ 再任用職員については現行どおりとする。 妊娠障害(つわり等)における特別休暇の付与等について 1. 要件 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する諸障害のため勤務することが著しく困難である場合 (妊娠に起因する諸障害とは、つわり、切迫流産、妊娠中毒症等をいう。) 2. 付与日数 1回の妊娠を通じて、連続した7日間(休日は通算しない。)とする。ただし、特に必要と認められる場合は、7日の範囲内において1日単位で付与することができる。 (実施日平成15年1月1日) 「職員が小学校就学前の子の看護を行う場合における 特別休暇の付与について」の一部改正について 「職員が小学校就学前の子の看護を行う場合における特別休暇の付与について」(平成14年6月26日総務第296号)の一部を次のように改正する。 1.「2.日数等」中「(午前または午後の半日単位の付与も可能であるが、計算上は1日とする。)」を「(午前または午後の半日単位の付与も可能とする。)」に改める。 2.「子の看護休暇実施細目2.日数等(1)」中「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。したがって、午前または午後の半日を付与した場合も、1日の休暇を使用したものとなる。」を「午前または午後の半日単位で付与した場合、半日の特別休暇2回を特別休暇1日として取り扱う。」に改める。 3.実施日 平成15年4月1日 単組関係事項について 1.臨時的任用職員(保育所保育士) 本務職員に準じた取り扱いとする。 2.変則勤務者手当(長時間勤務者)分 変則勤務者手当を受給すべき期間に応じて算出した額を、期末手当基礎額、勤勉手当基礎額に算入する。 |