●査定昇給の導入
●一時金への勤勉手当成績率の導入
●労働時間・休暇制度の変更
(育児短時間勤務制度/自己啓発等休暇制度の導入/時間休暇制度の導入/子の看護休暇制度の変更/育児又は介護を要する職員の早出・遅出勤務について/育児及び看護等に関する職務免除の取扱について) |
▼当局提案で働きがい、くらしはどうなる!?
今年の賃金確定交渉は現職市長が選挙で破れ、新市長が今月19日に就任するというかつてない状況のもと、12月議会での条例化ができず引き続き協議が行われています。
過去3回の交渉では市側からは来年1月の査定昇給と一時金への成績率の問題が提起されてきています。国でさえ試行段階の人事評価制度を大阪市では試行もなく昨年実施し、数々の問題点を指摘され、職員の理解も納得も得られていない中で、賃金とリンクしようとすること自体に無理があることは言うまでもありません。ましてや大阪市の場合は市政改革マニフェストを推進するという観点から、この間の強硬姿勢がとられてきたものであり、マニフェストを下から見直すという新市長のもとで労使合意抜きの拙速な対応はありえません。
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当局提案に対し大阪市労組はこう考える
人事委員会が言う「評価の客観性、公正・公平性、透明性が十分に確保された」評価制度というものの存在すら説明されていません。一方、民間での失敗例は数多く報告され、世界の公務員においてもOECDの報告でモチベーションアップにつながらないとされています。私たちはこの現実に即し、「住民のために良い仕事をすすめることと、成果主義とは両立しない」との基本的立場から交渉に臨んでいます。
労働諸条件の交渉・協議については、私たちがかねてより要求している有給休暇の時間単位の取得問題や国の法改定に絡む育児短時間勤務制度などの課題があります。また、市労組連としてこの間重視してとりくんできたメンタルヘルス不全対策などの健康問題、労働基準法を遵守するための長時間労働の解消や休憩時間の取得問題、そして現業主任への昇任選考基準の明確化などの課題もあります。
それぞれ重要な課題であり十分な職場議論とともに職員の納得と合意を得られるとりくみをすすめるなかで決着をめざしていきたいと考えています。
私たちは、労使関係の基本として、労働基準法の第1条2項に謳われているように「労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」との最低限の規定が守られるよう求めています。そして、そのための手段として、職員の勤務労働条件の変更事項についての情報を包み隠さず明らかにすること、情報公開の徹底を労使ともにすすめるべきであることを平松新市長にもぜひ要求したいと思っています。
職場での論議を!!
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査定昇給の提案
1.標準を超える昇給号給数
9月30日現在の職員数に0.6を乗じて得られる数を標準を超える昇給号給総数の上限とし、該当職員の割合及び昇級号給数を決定する。
なお、人事考課制度の評価結果により順位付けを行うこととするが、具体の運用については各任命権者と各単組の交渉により決定する。
2.標準未満の昇給号給数
人事考課制度の評価結果(絶対評価)により、次のとおりとする。
◆これでいいのか◆
定数内特別昇給についてはすでに廃止されていますが、市側は前年の勤務成績の結果により毎年1月1日に昇給を実施するとしています。標準の昇給幅は4号給(2008年1月実施分は9カ月しか経過していないので3号給)とすることは、すでに決定されていました。
今回新たに標準を超える号給数と標準未満の号給数が市側から提案されました。内容は表のとおりで、昨年の評価結果が市のポータルサイトに公表されていますが、各所属の評価の付け方に大きなアンバランスがありました。同一所属内でも担当(課)ごとのアンバランスが問題になっています。マスコミ等でも数々の問題点を指摘され、職員の理解も納得も得られていない中で、賃金とリンクしようとすること自体に無理があります。
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一時金への勤勉手当成績率の導入についての提案
◆これでいいのか◆
民間との一時金の格差である0.05月分を丸々勤勉手当の成績率にあてるとしています。さらに、今年の年末一時金では市長交代の影響で見送られましたが、来夏からは勤勉手当部分にかかる扶養手当とこれに対する地域手当額も成績率に加算したいとしています。そもそも、日本の賃金体系において、一時金も生活給であり、扶養手当を恥ず様なやり方は納得できません。査定昇給と同様、職員同士を競争させ、市民のほうではなく評価者のほうを向いて仕事をする職員を作ろうとする市のやり方は許せません。
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休暇制度等についての提案 〜成果主義で働きがいを奪うな〜
◆これでいいのか◆
休暇制度等は重要な勤務労働条件の課題であり十分な職場議論とともに職員の納得と合意を得られるとりくみをすすめるなかで決着をめざすべきです。前市長時代のようなトップダウンでの実施はさせてはなりません。
時間休暇制度は半日休暇の廃止とセットでというのが市側の考え方ですが、取得パターンを見ても、休憩時間前や後に職場を出れるようなパターンがありません。他の政令都市では半日休暇と時間休暇を並立して実施している都市もあります。
他の勤務制度についても代替要員の制度化や有給化の議論もあわせて職場議論の保障とその結果が十分市側に反映できるよう取り組みを強化します。
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