2017年2月6日
大阪自治体労働組合総連合 書記長 市本逸也
大阪自治労連・大阪市労組は、大阪市労組連・大阪市労組の組合事務所使用不許可取り消しを求めて最高裁判所でのたたかいをすすめてきましたが、最高裁判所は2月1日付で「上告を棄却」「上告審として受理しない」と決定しました。
残念な結果でありますが、この間の全国各地のみなさんからの絶大なるご支援・ご協力にあらためてお礼申し上げます。
このたたかいは、橋下前大阪市長が労働組合を嫌悪し、労働組合の弱体化を狙って団結権侵害や思想調査など人権侵害を行ってきたことに対して、「権利侵害は許さない」と公務員バッシングの嵐のなか、たたかいに立ち上がり、丸5年のたたかいとなりました。
橋下市長の手法はポピュリズムといわれます。労働組合や公務員を「悪者」に仕立て上げ、自分が正義の味方になる。そのため、橋下市長は「思想調査アンケート」「入れ墨調査」「チェックオフの廃止」「政治活動の禁止」「職免の廃止・会議室の利用禁止」を打ち出し、「職員基本条例」「教育基本条例」「労使関係条例」により職員の管理統制を強めました。このことで、「市政改革プラン」による市民サービスの切り捨てを進める独裁体制をつくったのです。
組合事務所をめぐるたたかいは、行政の私物化による住民サービス切り捨てと職員の権利侵害をさせないたたかいの象徴でした。
最高裁判所へむけた取り組みでは、1年5か月の間に19回にわたる深夜から出発するマイクロバス(弾丸バス)による要請行動や二度の最高裁判所包囲行動にも取り組んできました。
大阪市労組の仲間からは「全力でたたかってきたし悔いはない」「このたたかいには、権利侵害を許さないという大義があった」「私たちのたたかいが各地で行われている権利侵害に対してたたかう仲間を励ましている」など、これまでのたたかいに確信を持っています。
上告棄却・上告申立て不受理の決定は、司法が正義を貫けず、反動化していると言わざるを得ません。最高裁判所は、大阪市労使関係条例の違憲問題について、憲法判断をすることから「逃げた」ということです。今年は総選挙があると言われています。最高裁判所裁判官の国民審査では、憲法判断ができない裁判官には、きっちりと審判を下すほかありません。
大阪自治労連は、大阪市労組連・大阪市労組の仲間とともに、引き続き、権利侵害を許さない取り組みをすすめる決意です。
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