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2008年度市労組連統一賃金要求案

1.賃金要求について

 大阪市に働くすべての労働者の基本賃金を月額10,000円以上引き上げること。

2.賃金体系の改善と配分について

 賃金引き上げにあたっては、生活保障、結婚できる賃金保障のため青年の要求を重視し、初任給を引き上げること。また、技能労務職給料表適用者の賃金水準の改善を行うこと。
 さらに、新しい「賃金制度」については、人事評価制度と切りはなした制度を確立すること。

3.賃金決定基準の改善について

  1. 初任給基準の改善ならびに中途採用者の初任給基準を改善すること。
  2. 格付・昇格・昇給基準の改善をはかること。現行の級別標準職務の考え方を見直し、新3級(行政・技労)への自動昇格の実現と、係員でも新4級へ昇格できる制度を確立すること。また、現業主任選考は賃金改善の一部であり選考基準を確立すること。
  3. 休職者などの昇給延伸の復元措置の改善を行うこと。
  4. 行政職給料表と技能労務職給料表の統合など給料表の整理統合をはかること。また、医療職給料表.を改善するとともに、格付・昇格・昇給基準の改善をはかること。
  5. 給料表については昇給間差額1,500円を保障すること。また、号給の足のばしをはかること。
  6. 特別昇給制度の経過を踏まえ昇給制度を改善すること。

4.諸手当の改善について

  1. 扶養手当については、配偶者月額63,500円、その他1人月額31,750円とし、22歳以上でも支給対象(収入額180万円以下)とするとともに、配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人は配偶者と同額とすること。また、高校・大学在学生1人につき月額40,000円の「特別扶養教育手当」(仮称)を新設すること。また、「主たる扶養義務者」の認定にあたっては本人の申請主義に改善をはかるとともに、扶養認定の所得限度額・認定方法の改善をはかること。さらに、配偶者の父母などで同居している場合も扶養手当の支給対象とすること。
  2. 通勤手当は全額実費支給とし、全額非課税を国に働きかけること。また、省エネの観点から、希望する職員の自転車通勤を認め、交通用具利用者(駐輪場代を含む)に対する手当を改善すること。
  3. 住居手当は、住居費を負担する実態を踏まえて改善を行うとともに、支給額の改善をはかること。
  4. 夜勤手当(現行を100分の50に)、超勤手当(現行を100分の150に)、深夜超勤(現行を100分の200に)の支給率の改善をはかるとともに、超勤手当の算定基礎に住居手当を算入すること。
      また、休日出勤については、代休取得とともに超勤手当の割増分(100分の35)の支給も行なうこと。
  5. 宿日直手当の改善をはかること。
  6. 初任給調整手当は、賃金引き上げに準じて引き上げること。
  7. 一時金については期末手当一本とし、引き上げをはかること。また、住居手当などを算入し基準給与月額を改善すること。さらに、勤勉手当の成績率や「実勤務・欠勤日数の区分に応じた割合」については廃止すること。
      職務段階別加算を撤廃し一律に増額すること。
  8. 退職手当水準の維持・向上をはかること。退職調整額は役職による格差を持ち込まないこと。

5.労働条件等の改善について

  1. 1日7時間、週35時間労働を労使合意によって実現すること。また、労働基準法の労働時間規定を踏まえた労使合意を行うとともに、「ノー残業デー」の実施をはじめとし「1日2時間以内・週5時間以内・月20時間以内・年間120時間以内」の時間外労働の規制を実現するとともに、交替制勤務について改善をはかること。さらに、完全週休2日制実施について、個々の職場の実情を踏まえ、要員の確保など条件整備を行うこと。また、使用者の労働時間の管理責任、時間外労働の本人確認・労働組合の閲覧権などを保障した「厚生労働省通達(2001年4月6日付、基発339号)」をすべての職場に徹底し、サービス残業・不払い労働をなくすこと。また、休憩・休息時間の確保と問題点の解明・改善を行うこと。
  2. 業務上交通事故など、失職に関する分限の基準を改正すること。
  3. 休職者への支援内容を改善すること。また、メンタルヘルス対策の強化・充実とともに、病気休暇・休職後の職場復帰が円滑にすすむよう「リハビリ勤務制度(仮称)」を創設すること。
  4. 休暇制度(夏季休暇・結婚休暇・産前産後休暇・子の看護休暇・時間年休の改善、保育特別休暇・通院休暇・学校の参観休暇・メモリアル休暇・スクーリング休暇・予防接種休暇の新設)を抜本的に改善すること。また、病気休暇の有給期間から特別休暇、休日等は除くこと。さらに、人工透析にかかる職務免除を改善すること。
  5. 介護・看護制度については取得条件、有給保障など改善を図ること。また、代替要員の制度化について、産前産後休暇・育児休業を含めて行うこと。
  6. 次世代育成支援対策について、特定事業主として安心して子どもを生み育てられる労働環境を保障するため、代替要員の配置など条件整備・待遇改善を抜本的に行うこと。さらに、男性の取得促進をはかること。
  7. 職員の元気回復・福利厚生のための事業は、民間企業や他都市の実態などを調査・研究し、安心して働き続けられる制度として確立すること。また、正規・臨時・非常勤職員を含めた制度として充実すること。さらに、互助会への当局負担を常識ある内容で実施すること。
  8. 年金制度の改悪による定年退職後の生活保障として、再雇用制度の充実・改善を行うこと。

6. 大阪市立の学校園に働く府費教職員・府並み市費教員の賃金・労働条件について、大阪府に対し賃金の実損回復措置をとるように働きかけるとともに、改善のため本市独自の施策を講ずること。

7.最低賃金制・公契約条例について

  1. 月額150,000円、日額7,500円、時間額1,000円を全国一律最低賃金として、早期法制化を政府・国会など関係機関に要請すること。また、大阪府の最低賃金も同額とするよう、中央・大阪府最低賃金審議会など関係機関に働きかけること。
  2. 大阪市に働くすべての労働者(臨時職員、非常勤職員、嘱託職員、パート、アルバイト、外郭団体職員など)の最低賃金について、「最低賃金協定」を締結し、月額180,000円以上、日額9,000円以上、時間額1,200円以上を最低保障すること。あわせて、一時金や休暇等の労働条件の確立をはかること。
  3. 大阪市が委託する業務に従事する労働者と、自治体が発注する公共事業に従事する労働者の生活が保障されるように、当面、公契約条例を制定するまで、委託・発注契約における労務設計単価などの見積金額にみあう賃金が労働者に支払われているかの確認と検証を行なうこと。

8. 大阪市で働く臨時・非常勤職員などの労働条件について、均等待遇をすすめる立場から抜本的な改善を行うこと。

9.賃金改定の実施ならびに支払いについて

  1. 賃金改定の実施日は、2008年4月1日とすること。
  2. 賃金改定の支払いについては、改定後速やかに行うこと。
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