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期付職員・臨時任用(月額)のカットの中止と若年層のカット軽減など改善青年・非正規職員の低賃金の告発と改善要求を前面に闘った秋季年末闘争
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2010年賃金確定・年末一時金闘争の到達点と
今後のたたかう課題に対する市労組連の声明 |
2010年11月2日・大阪市労働組合総連合 |
1.2010年賃金確定・年末一時金闘争は、9月16日に出された人事委員会勧告が、3年連続のマイナスとなる▲0.35%の引下げ、昇給カーブのフラット化、一時金は0.2月のダウン、行政職給料表3級の最高号給の20号カットを意見表明するなど、公務員の権利擁護機関としての機能を完全に放棄した人事委員会勧告が出される中でたたかわれました。
また、市側からは本年2月に出された「中期的な財政収支概算(平成22年度予算版)」を根拠にして「財政状況の悪化」が強調され、一時金削減と合わせた人件費削減の大幅増額の意図が表明されるとともに、「新しい大阪市をつくる市政改革基本方針」が10月21日に発表され、今後5年間で4,000人の人員削減が打ち出される中でのたたかいとなりました。
2.市労組連は、10月8日に第40回中央委員会を開催し、2010年重点要求を確認し、10月13日の第1回団体交渉で要求提出するとともに、安心して仕事ができる労働環境の実現と生活改善を求めて交渉を開始しました。その要求とは、民間賃金を大幅に下回る賃金を押し付ける賃金カットの中止、定年まで働き続けられる労働環境の整備、人事評価制度と賃金リンクの中止、通勤手当の経路認定の問題点の解消、行政職3級昇格での「所属推薦」がブラックボックスであり廃止すること、非正規職員の労働条件の抜本的な改善など多岐にわたるものです。
しかし、市側は第1回団体交渉から、賃金カットの継続を表明するとともに、人事委員会勧告を前提としたマイナス改定、一時金の削減、号給カットなどとともに成績主義強化の姿勢を示し、それに対する正面からのたたかいとなりました。また、年末一時金削減や「所要の調整措置」を前提に、10月末の決着をめざす市側の姿勢によって、10月27日の第2回団体交渉の直後に行われた29日の第3回団体交渉には市側回答が出され、他都市よりも1ヶ月も早い動きとなりました。しかもその中身は、職員の賃金・労働条件の悪化ばかりであり、労使交渉のなかで市当局が負う労働条件改善の努力義務を放棄するとともに、労働組合の存在そのものを否定するものであり到底納得できるものではありません。
市労組連は、市労組連ニュースを発行して本庁前での退庁時宣伝を2度とりくみ、10月29日には市労組が早朝宣伝行動をとりくみ、市側提案の不当性を告発してたたかいました。
3.10月29日に行われた第3回団体交渉で市側から示された回答は次のとおりです。
【1】給料表については、人事委員会勧告どおりマイナス0.35%の改定(フラット化も実施)を医療職給料表(1)を除き平成22年12月1日に実施する。
【2】賃金確定重点要求に回答する。行政職給料表3級の20号給カットを来年4月から一気に行う。
【3】年末手当について、期末手当は1.35月分を12月10日に支給する。また、勤勉手当は、0.65月分を原資とし、そのうち0.015月分を上位区分の割増支給の原資とした上で、勤勉手当の支給月数としては、評価区分が標準Bの職員は0.635月分、成績上位区分Aの職員は0.635月プラス割増支給分、成績下位区分Cの職員は0.6月分、同じく成績下位区分Dの職員は0.565月分とし、成績下位区分と標準との差0.035月分及び0.07月分についても割増支給の原資とし、12月10日に支給する。また、再任用職員については期末手当0.8月分、勤勉手当0.3月分、合計1.1月分を12月10日に支給することとしたい。
【4】年間における公民給与を均衡させるため期末手当で行う所要の調整措置を「給料月額の減額措置」の適用を受けていない、市民病院及び弘済院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に限り、実施する。
【5】「給料月額の減額措置」(賃金カット)について、本年の公民較差(マイナス0.35%)の給与改定による財源を考慮し、カット率を現行3.7%から3.2%とする。実施時期は、12月からの変更とした。
【6】勤勉手当基礎額から扶養手当を除外する課題、昇給制度の下位区分の増設の課題は今後の実施に向け、継続して協議したい。
4.市労組連の宣伝・交渉のとりくみを通じて、10月29日の交渉前後には、賃金カットにおける若年層の負担軽減の動きが浮上してきました。賃金カットの昨年2月の交渉において市当局の最終回答は若年職員に一定配慮を行うとともに臨時的任用職員(月額)をカットの対象外とするものでした。しかし、その後に行われた市労連と市側の交渉でこれが覆り最悪の変更が行われました。私たちは市労組連ニュースでこの事実を正確に報道し、当局に対しても低賃金の若年層職員や任期付職員・臨時任用職員のカットの中止を強く迫ってきました。この結果、11月1日午後3時からの事務折衝において若年層に一定配慮した修正提案が示されました。市労組連は前向きな修正であることを評価しつつも、一時金削減によって賃金削減額が大幅に膨れ上がっている中でカットの継続そのものの不当性を指摘し、市側に再考を求めました。午後7時から執行委員会を開催し、これまでの交渉経過を踏まえ、団体交渉に臨む態度を確認するとともに待機態勢に入りました。
5.待機態勢の中で事務折衝を重ね、最終的に11月2日深夜の午前1時45分から第4回団体交渉を行いました。その中で市側から「賃金カットの再度の修正提案」とともに、「行政職3級の20号カットの修正提案」が行われました。
「賃金カットの再度の修正提案」は、事務折衝で示された案と比べ、軽減対象者(行政・技能)が422人から3,644人へと大幅に広がる提案となっており、20歳台の職員が最低生計費ギリギリの賃金水準である事実を示し改善を求めてきた市労組連の主張に沿ったものとして評価できるものでした。また、任期付職員や臨時的任用職員(月額)へのカットが解消されるとの報告を行えることも大いに歓迎するものです。しかし、その財源を生み出すために課長代理以上の職員の賃金カットが上積みされたことは、問題だと指摘せざるを得ません。
市労組連は、賃金カットの本質が、市民サービス切捨ての露払いであり、職員が血を流していると市民にアピールし、市民サービスの切り捨てにつなげようとするものであることを暴露してたたかうものです。
人件費は1999年度に比べ既に1000億円以上削減されています。また、賃金カットと一時金削減で年間110億円を越える人件費削減が見込まれ、当初の削減目標の80億円から30億円も超過達成しており、今年12月からの賃金カットの中止は十分可能であることを強く指摘するものです。
「行政職給料表3級の号給カット」は、3級の最高号給付近に在級している保育所や学校事務の職員など、もともと管理職ポストが限られているという人事政策上の問題がなんら解決されていない中で強行しようというものであり納得できるものではありません。3年の経過措置と退職手当への波及をなくすという市側の修正がされているとはいえ、来年4月の実施まで協議できる期間がまだある中で、人事政策を含めた十分な協議こそ求められるものです。今後、カットの対象が行政職4級や5級へと拡大することが予測されるなか慎重に扱うことを強く求めるものです。
6.秋季闘争は一つの区切りを迎えました。市側による賃金・労働条件の全面的な改悪提案のなかで、市労組連は交渉体制を強化するとともに、日本経済再生のためには賃上げが必要であること、青年職員や非正規職員の賃金水準が最低生計費ギリギリかそれ以下の劣悪な状態であることを具体的金額を示して宣伝するなど、賃金カットの不当性の認識を広め、市労連の態度を変更させ、市側から修正提案を引き出したことは私たちのとりくみの大きな成果です。
また、通勤手当の経路認定にかかる運用基準の見直しや労働安全衛生法に基づく健康診断の実施方法として40歳未満の職員への心電図を含めた健康診断の検討など、市労組連の重点要求に基づく交渉で前進面を切り開いてきました。さらに、継続課題として、高齢者の雇用制度のあり方及び定年まで働き続けられる職場環境について、行政職3級への試験を受ける前の「所属推薦」の廃止や昇格枠や選考方法など、それぞれの課題について、現場実態・要求を反映するとりくみが必要となっています。
さらに、成績主義強化に通じる「継続協議」とともに、労働基準法に基づく労働時間管理の徹底や休憩時間に関わる問題、増え続ける精神疾患による休職者の増大、メンタルヘルス対策の強化、非正規労働者の均等待遇の確保など、職場からの運動を結んだ交渉の強化が決定的に求められています。
市労組連執行委員会は、11月2日未明、以上の交渉経過を確認し、組織討議に付すことを確認しました。
いま、「貧困と格差」のさらなる進行によって市民生活の危機は深まっているもと「新しい大阪市をつくる市政改革基本方針」が市民生活を支えるものなのか、職員の健康を守り、労働条件向上につながるのか大きく問われています。「経費削減の取組」を引き継ぐ問題点を徹底的に批判し、市民生活を支える「改革」となるよう全力でたたかうことが求められています。
市労組連は、住民の福祉の向上を使命とする地方自治体の破壊を許さず、そこで働く教・職員の働きがい・生きがいを賭け、市民との共同行動を追及してきたたたかいの経験を踏まえ、引き続き全力で奮闘する決意を表明するものです。 |
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