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新入職員の方
婦人部
2012年2月13日
総務局長 中尾寛志 様

大阪市役所労働組合
執行委員長 竹村博子

憲法違反の思想調査となるアンケート調査は直ちに中止を求めます

 橋下市長は、2月9日に大阪市の職場で働くすべての正規職員(労働組合が存在しない消防局職員除く)に対し「業務命令」として「労使関係に関する職員のアンケート調査」への回答を求め、「正確な回答がなされない場合には処分の対象」とするとの文書を発しました。そして、2月10日から16日の間に提出することを求めています。
 このアンケートが、一部の労働組合の勤務時間内の活動の問題などが背景になっているとはいえ、まったく次元の違う思想調査であり、プライバシーの侵害の憲法違反の内容となっており重大な問題を含んでいます。

1.思想調査・告発強要・不当労働行為のアンケートの異常さ

  アンケートは「業務命令」で処分をちらつかせ、全員に記名による提出を強制しています。この異常さもさることながら、アンケート項目は職員のプライバシーや個人の思想信条、組合所属までも必須項目として回答を求めています。また、他の職員の政治活動や組合活動の告発(チクリ)を強要する内容になっており職場を分断しバラバラにするものです。さらには、回答方法はインターネットサイトを利用して行うことになっており答えたくない設問にも必ず答えなければ先に進めないシステムになっています。まさに、憲法違反の思想調査と言わなければなりません。
 このアンケートは、労働組合活動や個々の職員の政治的信条に基づく発言を一方的に違法行為と印象づけるものであり、個人のプライバシーを侵害するとともに労働組合活動への不当な弾圧に通じるものです。
 また、職員の考え方・思想を個別に詳細に把握し、橋下市長にとって好ましいか好ましくないかに分類し人事支配に利用することを可能にするものであり、職員を処分で脅し、住民福祉の向上に努める全体の奉仕者から橋下市長の顔色を伺うだけの物言えぬ職員を生み出す結果につながります。

2.憲法違反であり職務に関係のない職務命令は無効

  昨年12月8日に総務局長名で「民意、選挙、公選首長と公務員、行政と政治についての基本認識の徹底について」との文書が出されました。これは11月28日の朝にマスコミのインタビューに答えた「民意」に係わる職員の発言を問題にした就任前の橋下市長の指示によって発せられたものですが、そこで引用された法律の条文の一つが「地公法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)」でした。
 今回の橋下市長の「業務命令」は、この条文を根拠としていると考えられますが、地公法第32条は「職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」と明記されおり、「職務の遂行」と関係がなく、法令に規定されているどころか憲法違反のアンケートへの回答を「命令」することは、違法であり無効です。

 アンケートの実施を直ちに中止し、既に回答されたアンケートについては破棄することを求めます。

>>「労使関係に関する職員のアンケート調査」の内容PDFはこちら

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