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市労組としての職員アンケート調査凍結についての声明

2012年2月20日
大阪市役所労働組合

 大阪市職員に対して、橋下市長の業務命令として実施された職員アンケート調査は、「労使関係について調査」としながら、職員の内心を侵害し、労働組合への活動にまで不当に介入する憲法違反の調査であることが明らかになり、橋下市長の加入する大阪弁護士会や日本弁護士会が会長名で中止を求める声明を発表するなど、憲法を守りアンケート調査を即時中止せよの声が急速に大阪から全国へと広がりました。2月9日市長より突然通知され2月10〜16日までの短期間での調査にもかかわらず凍結させたことは2条例反対など橋下独裁政治を住民に知らせてきた労働組合や市民団体の力と反独裁の一点で新たな共同をすすめてきた市民の力によるものです。

  市労組は短期間のたたかいを有効的にすすめることを重視し、即中止させるためにアンケートの危険な内容をすばやく全国に発信するとともに、処分行為で職員を脅しながら実施されているアンケート調査の中止のために、市側への中止の申入れと同時に、2度にわたる本庁舎前、各区役所前での宣伝行動を多くの団体の協力を得て実施してきました。組合員は運動することで、組合員自身が橋下市長に屈服するようなアンケート調査は提出する必要がないことに確信を高め、職場で悩み迷っている職員を励ます取り組みをすすめることに奮闘してきました。

  取り組みのなかで「業務命令でも回答できないと震える気持ちを抑えて上司に思いを伝えた」「管理職であり業務命令を伝える立場だが、処分覚悟で私は回答しないと表明した」「自分の子どもに誇れる母親でありたい、正しくないと思う業務命令には従えないと伝えたい」など数多くのドラマが市役所内で起こり、多くの労働組合や市民の方々の支援に励まされ市労組組合員の団結も強まりました。

  結果は、橋下市長から調査依頼をうけた第三者機関の野村特別顧問(中央大学教授)が一時凍結を表明せざるを得ないところまで追いつめました。しかし、橋下市長は「問題ないと思っている」「謝罪する必要もない」などと無責任な態度を取り続けています。市労組は、引き続き職員アンケート調査の中止と回収したデーターの廃棄を市側に求めたたたかいをすすめますが、職員アンケートについて以下の視点での問題点を整理し、運動をすすめることが大切と考え、職員・市民のみなさんに議論を呼びかけるものです。

1.交通局の職員が時間内に市長選挙に関する活動をしていたことが職員アンケート実施の理由としていますが、大阪市では、平成17年に「労使交渉でのガイドライン」が定められ時間内活動は当局との交渉以外は、ほとんど認められていません。私達市労組もそのガイドラインに制約され、仕事を終えた後での労働組合活動となっています。このような交通局の事例は職制側の管理体制と時間内活動を行った職員への調査で済むことであり、全職員を対象にしたアンケートは必要ありません。(総務局に報道されている内容の確認のために資料提供を求めましたが、資料がないとの回答でした。市長命令だけで実施する全く無責任ものと言えます)

2.地公法36条(地方公務員の政治活動の制約)と地公法32条(職務命令に従う義務)につての解釈が橋下市長の発言としてマスコミで大きく取り上げられ、地方公務員は首長の命令通りに働き意見も言えない、政治活動もできないような意識が職員・市民に広がっています。しかし、地公法上の制約はあくまでも例外規定を示したものであり、私達職員も市民と同様に政治活動は自由にできます。職務命令についても職務の遂行に関係するものであれば従う必要がありますが、今回のアンケート調査には職務に関することには触れず憲法で保障された思想信条を調査するものですから憲法違反であり、従う義務はありません。(憲法15条では一部の権力者に奉仕することなく全体の奉仕者として住民の権利と福祉の実現にむけて努力することが義務付けられています)職員アンケートでは、政治活動に参加したか、参加した場合「誰に誘われたか」、選挙での話題が職場でされていたか、など、職員の政治活動だけでなく日常的な会話にまで触れており、職員の内心を侵すものです。

3.調査では、労働組合への加入や活動の有無、組合加入するメリットや加入しなければどのような不利益があるかなど、労働組合への運営・活動に関するものまで含まれています。組合費の使われ方にまで及ぶ内容となっており、労働組合に対する不当な干渉行為であり憲法で保障された団結権を侵害するものです。また、職員に組合への加入していることいが悪いと言うイメージを与える役割を果たしていると言える内容です。まさしく不当労働行為そのものです。

4.職員アンケートは、橋下市長が業務命令(職務命令)とし、虚偽回答した職員や回答しない職員へは処分行為を実施するという脅しのなかで実施されていましたが、アンケート調査の権限は橋下市長も職員に通知した総務局も関わらない第三者機関に全権委任していることが明らかになっています。職員の個人情報を第三者機関に市側が全く関与せず、そのうえに労働組合との協議もなく、橋下市長の一言で実施されること自体が異常なものと言えます。第三者機関の野村特別顧問は、「第三者の独立性をいかした立場で実施したもので橋下市長にも内容は一切知らせない」と発言しています。
 権限を第三者機関に全権委任し調査しているにもかかわらず、橋下市長名で全職員に回答しなければ処分するとした職務命令は矛盾しており、処分行為は実施することはできないと考えられます。また、全職員に実施の通知をした総務局長も「アンケートはあくまでも野村顧問の判断」「総務局は関与していない」と無責任な発言を行っており、責任の所在さえはっきりしない「いいかげんな職員アンケート調査」であったことが明らかになっています。

  市労組は、今回の職員アンケートは橋下市長への命令に対する「踏み絵」の性格を持つものであり、職員、労働組合の政治活動を制限していくものであると考えています。また、「大阪維新の会」が首長を務める他市にも影響を与えるだけでなく、全国の自治体に波及する危険性をもっているものと認識しています。そのことは橋下市長が全国のモデル(参考)にしてほしいと発言していることからも明らかです。

  労働組合は (1)要求で団結する (2)資本(当局)からの独立 (3)政党かの独立(思想信条の自由の保障)を守り労働条件や職場環境の改善はもとより働くルールの確立、暮らしに関わる問題、平和や環境問題など、組合員の要求に関わる問題での政治活動を行うことは当然のことです。

  市労組にはいま、全国の自治体の仲間や多くの市民から激励が届いています。その激励に応え、市役所を働きがいのある明るい職場とするために、憲法違反の職員アンケートでの橋下市長の責任と総務局長発言に見られるような無責任な態度に終始する市側幹部の責任を追及し、即時にアンケートを中止しさせること、データーを破棄すること、処分という脅しに不安と悩みを抱いた職員への謝罪を行うことを求めてたたかいをすすめます。そして、このような職員への憲法違反行為が二度と行われないためにも2、3月市議会で提案されようとしている2条例への撤回させる運動をすすめていくものです。

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