強行される労働組合への敵視・排除の姿勢
橋下市長は、昨年12月26日の市議会で交通局内での「職務専念義務違反」問題などが提起されたことに関連して「庁舎内での組合の政治活動は認めない。早ければ来年3月末までに庁舎内にある労組事務所について退去を求める」と発言。さらに1月4日には大阪市労働組合連合会(市労連)委員長が市長に謝罪したことが大きく報道される中で、橋下市長による労働組合への敵視・排除の姿勢は一層強行なものとなりました。
憲法違反・思想調査の「職員アンケート」が「業務命令」で実施されるという暴挙に続き、本庁舎か
ら労働組合事務所の退去が強行されようとしています。
大阪市労組は全労連加盟の労働組合
大阪市役所労働組合(略称は市労組)は、1990年7月22日に結成し全労連に加盟した労働組合です。また、大阪市労働組合総連合(略称は市労組連)は、1991年1月に全労連加盟の5つの労働組合によって結成された労働組合の連合体です。したがって市労連とは別の労働組合です。
労使協議を踏みにじる一方的な「退去通知」
私たちは橋下市長の発言がマスコミで報道される中、総務局に何度も問い質しを行ってきましたが「当局は検討していない」との回答を繰り返してきました。
ところが1月30日に突然、総務局長名で「組織改編に伴う新たな行政事務スペースが必要」として4月以降は貸与しないとの「退去通知」が出されました。
市労組連・市労組は「退去通知」に記載された理由が橋下市長の言う「労働組合の庁舎内での政治活動」と異なること、「確認書」(2009年3月)により2011年度以降も貸与の合意があること、さらに、これまで労使協議によって確認されていたものが、一方的な「通知」のみでは済まされないことを主張し市側に再検討するよう強く求めてきました。
「労働組合の政治活動」が退去の理由であるなら労組法に抵触
橋下市長が言うように「労働組合の政治活動」が退去の理由であるならば労働組合法に抵触する明らかな「不当介入」です。その批判を免れるために「行政事務スペース」との理由付けを行ったのであれば、許しがたい態度だと言わざるを得ません。
私たちは、2月17日に「平成24年度の使用許可申請」を申請しました。しかし、市側はこの申請に対しても誠意ある説明を一切行わず2月20日付、総務局長名で再度の「退去通知」と橋下市長名での「不許可通知」を出してきました。
本庁での貸与は市側の要請と労使協議のもとで実現
市側は代替室の提案など協議が必要
私たちの組合事務所が本庁舎で貸与されたのは6年前の2006年7月からです。これはいわゆる「大阪市問題」によってそれまでの市当局と市労連との労使癒着が否定され、労使関係が一部改善される中で、市側の要請と労使協議のもとで実現したものです。それまでは私たちの組合事務所は大阪市の関連施設で貸与されていました。
このような経過から「退去理由」が正当であれば、本庁舎での貸与にこだわらないことを市側に伝え、2月28日には@「本庁舎の狭隘」についての詳細な説明を行うこと、A「本庁舎が狭隘」ならば他の施設(市関連)での代替室を検討すること、を申し入れてきました。
しかし、市側は「管理運営事項であり交渉は出来ないが、説明責任は果たす」と回答したものの、その後も「本庁舎は狭隘」「本庁舎外の市の施設にも貸与スペースがない」との言い訳に終始しています。
労組法に保障された「組合事務所」の供与を求めて提訴
私たちは、市側に繰り返し誠意ある労使協議を要請し続けてきましたが、退去期限の3月末が間近となるなか、現状では協議による解決が困難との判断から「組合事務所退去」の取消を求めて提訴しました。
市労組連・市労組は、住民福祉の増進をめざす地方自治の発展と子どもたちに豊かな教育環境が実現することをめざし、教・職員が働きがいをもって職務に専念できる労働環境の確保をめざして微力ながらとりくんできました。
また、「貧困と格差」が広がるなか、働くルールの確立や社会保障の充実、平和や環境問題など市民・職員の生活の向上に結びつく政治的な課題にもとりくんできました。これは、憲法に保障された正当な活動です。
その活動の基盤となる組合事務所が貸与されることも法に基づく正当な権利であり、法を守る手本となる公の機関が法を逸脱することを私たちは認めることはできません。 |