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2020年4月13日

大阪市長
松井 一郎 様

大阪市役所労働組合
執行委員長 井脇 和枝

新型コロナウィルス感染症から市民と職員のいのちとくらしを守るため、感染防止と感染拡大への対応にむけ労使一体となってとりくむための緊急要請書

新型コロナウィルスの感染は全世界で拡大し、その勢いは衰えていません。日本でも東京や大阪など都市部を中心に感染が急増しています。このままでは感染者の爆発的な拡大を引き起こし「医療崩壊」を招き、助かるべきいのちが助からなくなる事態が増加することが想定されます。

こうしたなかで政府は4月7日、東京都や大阪府など7都府県を対象に「緊急事態宣言」を発令しました。しかしその内容は外出自粛を要請するものの補償はしないといい、緊急経済対策では、一部の低所得者への1回きり(30万円)の金銭給付や所得が減少した中小企業(200万円)や個人事業主(100万円)を支給するといいますが、手続きの煩雑さや支給されるにしても5月以降とされていることから国民や中小企業や個人事業主の不安を払拭するものにはなっていません。

こうしたときに、自治体は市民のいのちとくらしを守るために全力を挙げなければなりません。国の対策待ちではなく、市民と最も密接な行政機関である大阪市が積極的に対策を打ち出し、スピード感をもって実行していくことです。

市労組は、市民と職員のいのちとくらしを守るため、そして爆発的な感染者の急増(オーバーシュート)を防ぎ、早期に収束させるために労使が緊密に連携し全力で取り組んでいくことが必要だと考えています。そのためにも住民のいのちと健康を最優先に守る立場から、大阪市に働くすべての職員が感染症への対応業務や通常業務に専念できる業務執行体制や労働条件の整備、市民のいのちとくらしを支える緊急対策を緊急要請するものです。

1.大阪市として、市民と職員のいのちと健康を守り、爆発的な感染者の急増を防ぐため、またたとえ感染が急増した場合でも迅速に対応できる体制を早急に整備すること。
2.市民の不安解消に向け、PCR検査体制強化をはかるとともに費用の軽減を図ること。
3.市立病院機構や大阪健康安全基盤研究所、市立環境科学センター、保健所、各区保健福祉センターの連携を強化し、緊急に必要な対策をとること。またそのための財政措置を緊急に行うこと。
4.民間医療機関や医師会等の関係機関にも協力を依頼し、医療崩壊を起こさせない仕組みを早急につくること。またそのための財政支援を行うこと。
5.「自粛要請と補償は一体のもの」との考えに立ち、市民のくらし、中小企業や個人事業主等の営業を守るために大阪市独自のインパクトのある財政支援をただちに行うこと。

【職員の安全確保・労働条件の改善に関すること】
6.感染対応の最前線で勤務する医師、看護師、保健師、研究員等が使用するマスクや手袋等の資材については欠乏することがないようにし、職員の安全確保に全力を挙げること。
7.感染対応に当たっている職場では通常業務に加え市民からの相談やその対応業務が増加し職員の負担が大きくなっていることから専門職を中心に職員を採用し配置すること。
8.感染者又は感染の恐れがある人に接触する業務に従事する職員に対し、「職員の特殊勤務手当に関する条例第11条」を準用し特殊勤務手当を支給すること。
9.保育所やこども相談センター一時保護所等の市立施設での感染の防止、発生した場合の利用者と職員の安全確保に万全をつくすこと。
10.業務中のマスク着用を求める場合は所属の責任で確保し個人負担させないこと。
11.令和2年4月6日付総務省通知「新型コロナウィルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場の対応について」に基づき各職場での感染拡大防止対策の徹底を図ること。
12.大阪市が実施する感染拡大防止対策については誰もが利用しやすくなるよう手続き等の簡素化を図ること。また、制度の周知が徹底されておらず、やむなく時間休等の通常の休暇制度を使わざるをえない職員がいるため、制度の周知徹底をはかること。
13.職員やその家族が新型コロナウィルスに感染したことによるあらゆるハラスメントの防止を図るとともに、不利益を被ることがあってはならないこと徹底すること。

【業務の執行体制に関わること】
14.延期や縮小ができる業務がないか検討することをはじめ業務の見直しをすすめ、職員の負担軽減をはかること。
15.感染者の増加を防ぐため、職員(会計年度任用職員等を含む)の短時間勤務、在宅勤務、自宅待機等を促進するとともに、自宅待機等の場合の服務については職務専念義務免除や特別休暇等の有給対応とすること。また、一時金や人事評価など賃金・労働条件で不利益な扱いをしないこと。
16.短時間勤務、在宅勤務、自宅待機等は、妊娠中の職員やその配偶者、高齢者・基礎疾患のある職員、学校休校や子の保育に困難のある職員を優先するとともに、特定の職員に業務負担が集中することがないようにすること。
17.市民宅への訪問、相談室での面談、待合スペースの混雑緩和等、市民と職員が3蜜状態にならない業務のすすめかたを検討し実行すること。
18.感染対応への応援体制を整備するうえで特定の職員、特定の係に負担が偏ることがないようにすること。
19.市民が利用する事業で手続き期限が定められているものについて期限の延期をすること。
20.業務執行体制が厳しい中でも労働基準法を遵守すること。

【感染拡大防止・自粛要請に関すること】
21.感染者の増加を防ぐため、ホームページやSNS、相談窓口等を充実させるとともに、マスメディアを利用して正しい情報を市民と職員に速やかに伝えること。
22.デマ情報により市民の間に混乱が起こらないように、デマ情報への対策を講じること。
23.長期間の流行により市民・職員の心の負担が増えており、心の負担の緩和のための対策を講じること。
24.日本全体で感染拡大を抑えるために国の実効ある財政出動と、地方自治体への財政支援を国に強く働きかけること。

以上

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